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固定資産税の課税明細は届きましたか?(村松)

固定資産税は、1月1日現在における固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に対して課される市町村税で、市町村税の税収の約4割を占めると言われています。4月の初旬ごろから納税者に対し課税明細書が順次発送され、その年の納税額が通知されます。固定資産の所有者の皆様、令和3年度分の課税明細書は届きましたでしょうか。

固定資産税の税額の基礎となるのは固定資産の評価額、つまり、土地でいえばその価格あり、本来であれば毎年その資産の価格は見直されるべきです。しかし、土地及び家屋についてはその数が多いことから、一定の年度における価格を3年間据え置く(3年に1度だけ評価替えを行う)ことにより、課税事務の簡素化を図っています。この評価替えを行う年度を「基準年度」といい、その翌年度、翌々年度を「第ニ年度」、「第三年度」といいます。そしてまさに今年、令和3年度が3年に1度の「基準年度」に該当します。昨年、一昨年の課税明細書と比較してみてください。価格に変更はありましたでしょうか。

また、固定資産税は賦課課税方式といって、所得税や法人税のように、納税者が申告して税額が確定するものではなく、課税する者(市町村)が税額を確定する方法が採用されています。送られてきた課税明細書を見て、「なぜこんなに高いのだろう?」と疑問に思われたことはありませんか。そのような疑問に応えるため、納税者が、自己資産の課税内容を確認することができる制度(固定資産課税台帳の閲覧制度)や、その市町村内の他の土地等の価格を確認し、自己所有の土地や家屋の評価額が適正かを判断することができる制度(縦覧制度)などが設けられています。さらに、それでも価格に不服がある場合は、文書をもって「審査の申出」をすることができます。ただし、この審査の申出をすることができるのは、「基準年度」の価格のみです。令和3年度の価格は原則として、翌年度、翌々年度の3年間据え置かれます。令和4年度において価格に不満が生じても、原則として据え置かれた価格について審査の申出を行うことはできません。したがって、今年の課税明細書は非常に重要なのです。いつも以上に内容をじっくり確認してみてください。

また、令和3年度は、新型コロナ感染症の影響を受けた方への固定資産税の減免措置がとられています。所定の手続きを行われた方は、家屋や償却資産について、「免税」や「減額」の措置がとられているか、課税明細書を確認しましょう。

固定資産税課税明細書には、明細書の見方や評価の仕方など細かく記載されています。所有する土地や家屋などに、どのように税金がかけられているかを知る重要な手段のひとつです。

 

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