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税法の落とし穴(村松)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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税法の落とし穴(村松)
2025.03.27
財産を取得していないのに税金がかかる!?
果たしてこのようなことがあるのでしょうか。先日受講した研修が非常に興味深かったのでご紹介します。
〇ケース1
Aさんは、15年前に3000万円で購入した土地を、法人X社に2000万円で売りました。
この時の土地の時価は5000万円でした。
5000万円の土地を2000万円で売るのは非常にもったいないお話ですが、何か事情があり、仮に、このような状況で売ったとします。
この場合、Aさんは1000万円損をして売却しているから、税金はかからないのでは?と思いますよね?ところがなんと、時価の5000万円で売却したものとして、所得税がかかるのです。2000万円しか受け取っていないのに、5000万円で売ったものとみなされるってどうなの?と思いますが、所得税法には「居住者が法人に対して著しく低い価額(時価の半額未満)で譲渡した場合…時価で譲渡したものとみなして譲渡所得の計算を行う」と定められているのです。
〇ケース2
ケース1の法人Xは、Aさんの長男Bが100%株式を保有している会社でした。
X社は時価5000万円の土地を2000万円で取得したことにより、A社の株価は、1000万円増加しました。
この場合は、何もしていないBさんに、1000万円に対して贈与税が課されるのです!
取引の当事者はAさんとX社で、Bさんは一切の取引をしていません。しかし、同族会社X社の株価は、この土地の取引により増加することになります。Bさんは、株価の上昇分に相当する利益を受けますので、贈与税が課されるのです。
何ももらってないのに税金がかかる、他にもこのようなケースはたくさんあります。今回のポイントは、「著しく低い価額」と「同族会社」です。
知らず知らずのうちに、税金がかる取引を行っていませんか?
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか?
TEL 0564-55-3320 https://x-yz.jp/
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