山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ

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財産を取得していないのに税金がかかる!?

果たしてこのようなことがあるのでしょうか。先日受講した研修が非常に興味深かったのでご紹介します。

〇ケース1

Aさんは、15年前に3000万円で購入した土地を、法人X社に2000万円で売りました。

この時の土地の時価は5000万円でした。

 

5000万円の土地を2000万円で売るのは非常にもったいないお話ですが、何か事情があり、仮に、このような状況で売ったとします。

この場合、Aさんは1000万円損をして売却しているから、税金はかからないのでは?と思いますよね?ところがなんと、時価の5000万円で売却したものとして、所得税がかかるのです。2000万円しか受け取っていないのに、5000万円で売ったものとみなされるってどうなの?と思いますが、所得税法には「居住者が法人に対して著しく低い価額(時価の半額未満)で譲渡した場合…時価で譲渡したものとみなして譲渡所得の計算を行う」と定められているのです。

 

〇ケース2

ケース1の法人Xは、Aさんの長男Bが100%株式を保有している会社でした。

X社は時価5000万円の土地を2000万円で取得したことにより、A社の株価は、1000万円増加しました。

 

この場合は、何もしていないBさんに、1000万円に対して贈与税が課されるのです!

取引の当事者はAさんとX社で、Bさんは一切の取引をしていません。しかし、同族会社X社の株価は、この土地の取引により増加することになります。Bさんは、株価の上昇分に相当する利益を受けますので、贈与税が課されるのです。

 

何ももらってないのに税金がかかる、他にもこのようなケースはたくさんあります。今回のポイントは、「著しく低い価額」と「同族会社」です。

知らず知らずのうちに、税金がかる取引を行っていませんか?

 

山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ

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