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上場株式等を相続する場合の手続き(鈴木)|岡崎市の税理士事務所

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上場株式等を相続する場合の手続き(鈴木)
2025.04.23
あっという間の確定申告期が明け、4月も中旬になりました。花粉症の私としては、1年間で1番辛い時期がやってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今回は上場株式等を相続する場合の手続きについてみていきたいと思います。
まず預貯金を相続する場合との相違点ですが、解約・名義変更の手続きがあります。
預貯金の場合は、亡くなられた方の口座をそのまま解約・名義変更が可能ですが、
証券口座の場合、亡くなられた方の口座をそのまま解約・名義変更をすることができません。
証券口座を相続する場合の手続きですが、証券会社所定の相続手続依頼書の提出が必須となります。さらに特定口座・NISA口座を開設している場合は『特定口座開設者死亡届出書』や『非課税口座開設者死亡届出書』等を追加で提出する必要があります。
また、上場株式等を移管するには相続人も原則として同じ証券会社に証券口座を開設している必要がありますのでご注意ください。なお口座の種類により、移管する株式等の取得日・取得価額が異なりますので、以下の表をご参考ください。
被相続人の口座 | 移管できる相続人の口座 | 取得日 | 取得価額 |
特定口座 | 特定口座または一般口座 | 被相続人の取得日 | 被相続人の取得価額 |
一般口座 | 特定口座または一般口座 | 被相続人の取得日 | 被相続人の取得価額 |
NISA口座 | 特定口座または一般口座 | 相続または遺贈の日 | 口座からの払出時の金額 |
特別口座 | 一般口座 | 被相続人の取得日 | 被相続人の取得価額 |
また遺言書・遺産分割協議書の有無により、以下の書類が必要になります。
- 遺言執行者の定めのある遺言書がある場合
・証券会社所定の相続手続依頼書
・遺言書の写し
・死亡が確認できるもの
・遺言執行者の印鑑証明書(6ヵ月以内発行)
- 遺産分割協議書による場合
・証券会社所定の相続手続依頼書
・遺産分割協議書の写し
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(6ヵ月以内発行)
- 上記以外の場合
・証券会社所定の相続手続依頼書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
2024年に新NISA制度が開始となり、より投資が身近なものになりつつありますので、制度の概要だけでなく、相続手続等に関する手続きについても確認するようにしていきましょう。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
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