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承継(玄髭)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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承継(玄髭)
2025.06.04
5月31日は父の命日である。早いものでもう4年が経過した。普段は何もしていないので、生前甘味好きだったので位牌にみたらし団子をお供えしました。
企業(特に法人)のオーナーにとっては、事業(株式)の承継は頭を悩ませるところです。業績の良い企業は株価が高くなり、次世代に事業(株式)を承継させるには税負担が重くのしかかります。政府も中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制を設け、またより利用しやすいように手直しがされています。
この制度を利用するためには、令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県へ提出し、令和9年12月31日までに承継する株式を贈与・相続することが必要となります。これらの手続きにより承継株式にかかる贈与税・相続税の納税猶予を受けることができます。複数の次世代が事業にかかわっているケース、親族内に承継予定者がいないケースなど、税負担以外でも課題のある企業は多いようです。
事業を営んでいない方にとっても「財産」の承継があります。複数の相続人がいるケース、財産が不動産に偏っているケースなど、相続をどうすべきか・相続税の負担はどの程度なのかはあらかじめ検討し対応しておくべきかと思います。
6月10日(火)9:30~、りぶら302号室にて弊所で最も経験豊富な小出税理士が、贈与税・相続税の解説をいたします。是非ご参加いただき、相続・相続税について考える機会としていただければと思います。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか?
TEL 0564-55-3320 https://x-yz.jp/
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