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「【税制改正】少額減価償却資産が30万円→40万円に!何が変わる?」小出|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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「【税制改正】少額減価償却資産が30万円→40万円に!何が変わる?」小出
2026.04.28
朝晩は多少寒さが残っていますが、日中は汗ばむような日も増えてきました。
季節の変わり目は体調を崩しやすいものです。私は久々に普通の風邪に罹り、やっと
治ってきたところです。皆様もご自愛ください。
今回のテーマはは4月から適用される税制改正内容についてです。
これまで多くの中小企業・個人事業主が活用してきた「少額減価償却資産の特例」制度ですが、今回の改正で取得価額の上限が引き上げ、期限が延長されました。
改正ポイント①:上限が30万円→40万円に引き上げ(2026年4月1日以降取得資産)
これが一番大きな変更です。
- 改正前:30万円未満 ➡ 改正後:40万円未満
つまり、40万円未満の資産なら一括で経費計上できるようになります。
👉 例
- 35万円のパソコン → 今まで:減価償却 → 今後:一括経費OK
改正ポイント②:対象企業の範囲がやや縮小
適用できる企業の条件も変更されています。
- 改正前:従業員500人以下
- 改正後:従業員400人以下
👉 中小企業向け制度ですが、
一部の企業は対象外になる可能性があるので注意です。
改正ポイント③:制度は延長(安心)
この制度、もともと期限付きでしたが
👉 2029年3月31日まで延長
当面は継続して使える見込みです。
変わらないポイント(ここ大事)
以下は従来どおりです。
- 年間合計:300万円まで
👉 「無制限に使えるわけではない」点は要注意です。
山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,500(税込)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか。
TEL:0564-55-3320
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