• 「【税制改正】少額減価償却資産が30万円→40万円に!何が変わる?」小出|岡崎市の税理士事務所

    • 0564-55-3320
    • お問い合わせ

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ

スタッフお役立ちブログ

staff useful blog

「【税制改正】少額減価償却資産が30万円→40万円に!何が変わる?」小出

朝晩は多少寒さが残っていますが、日中は汗ばむような日も増えてきました。

季節の変わり目は体調を崩しやすいものです。私は久々に普通の風邪に罹り、やっと

治ってきたところです。皆様もご自愛ください。

 

今回のテーマはは4月から適用される税制改正内容についてです。

これまで多くの中小企業・個人事業主が活用してきた「少額減価償却資産の特例」制度ですが、今回の改正で取得価額の上限が引き上げ、期限が延長されました。

 

改正ポイント①:上限が30万円→40万円に引き上げ(2026年4月1日以降取得資産)

これが一番大きな変更です。

  • 改正前:30万円未満    ➡  改正後:40万円未満

つまり、40万円未満の資産なら一括で経費計上できるようになります。

👉 例

  • 35万円のパソコン → 今まで:減価償却 → 今後:一括経費OK

改正ポイント②:対象企業の範囲がやや縮小

適用できる企業の条件も変更されています。

  • 改正前:従業員500人以下
  • 改正後:従業員400人以下

👉 中小企業向け制度ですが、
一部の企業は対象外になる可能性があるので注意です。

改正ポイント③:制度は延長(安心)

この制度、もともと期限付きでしたが

👉 2029年3月31日まで延長

当面は継続して使える見込みです。

変わらないポイント(ここ大事)

以下は従来どおりです。

  • 年間合計:300万円まで

👉 「無制限に使えるわけではない」点は要注意です。

 

山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,500(税込)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか。

TEL:0564-55-3320

 

RECOMMEND

 

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

copyright(c) 2011 tomihiko yamamoto TAX ACCOUNTANT OFFICE | ANDRYU CO.,LTD All Rights Reserved.