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基礎控除の引き上げ(村松)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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基礎控除の引き上げ(村松)
2026.05.13
昨年、改正されたばかりの基礎控除。令和8年度税制改正でも、見直しがされることとなりました。今回のテーマは基礎控除の改正にスポットを当てたいと思います。
〇基礎控除が4万円引き上げへ~物価高対応と「年収の壁」緩和につながる重要改正~
令和7年度税制改正により、所得税がかからない範囲、給与所得者で言う従来の103万円の壁が、「年収160万円まで」とされましたが、令和8年度税制改正でさらにその範囲が拡大し、「年収178万円まで」となります。その内容は次のとおりです。
1.基礎控除の引き上げ(58万円の場合 → 62万円へ)
合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除額が4万円引き上げられ、62万円になります。
2.基礎控除の特例加算(令和8・9年)
基礎控除の本則引き上げに加え、所得が一定以下の方には特例的に控除額が加算されます。
上記、1、2をまとめたものが次の図表です。

3.給与所得控除の最低保障額も引き上げ(65万円 → 69万円)
基礎控除と同様に、給与所得控除の最低保障額も65万円から69万円へ引き上げられます。
さらに、令和8・9年分は特例として最低保障額がさらに5万円上乗せされます(合計74万円)。詳細は次の図表のとおりです。

これらの改正に伴い、扶養控除・配偶者控除など関連する所得要件も変わります。
・同一生計配偶者の所得要件:58万円以下 → 62万円以下
・扶養親族の所得要件:58万円以下 → 62万円以下 など
扶養に入れるかどうかの判定基準が変わるため、年末調整時の確認が重要です。
この改正は令和8年分の所得税からですが、令和8年11月までの源泉徴収事務はこれまでどおりです。令和8年12月以降の年末調整で精算されることとなります。
企業の年末調整や源泉徴収事務にも影響があるため、早めの理解と準備が重要です。
基礎控除・給与所得控除の金額が複雑になり、扶養の範囲内で働くにはいくらまで?といったご質問に対する回答が、さらに難しくなりそうです。

山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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