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遺言書の有無、どのように確認する?(鈴木)|岡崎市の税理士事務所

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遺言書の有無、どのように確認する?(鈴木)
2026.02.19
相続が発生した際、まず確認すべき重要なポイントの一つが「遺言書の有無」です。
遺言書があるかどうかで、その後の手続きや遺産分割の進め方は大きく変わります。今回は、遺言書の確認方法と注意点について解説します。
【遺言の存在を知らないことのリスク】
被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成していても、相続人がその存在を知らなければ、遺言の内容は実現されません。
また、遺言書がないと思い込んで遺産分割協議を成立させた後に遺言書が見つかった場合、原則として遺言の内容が優先されるため、協議をやり直す必要が生じることがあります。これにより、相続人間のトラブルや紛争につながる可能性もあります。
そのため、遺産分割協議に入る前に、必ず遺言書の有無を確認することが重要です。
【相続発生後に利用できる公的な遺言検索制度】
自筆証書遺言が自宅等で保管されている場合は、心当たりを探すことになりますが、公的制度を利用して検索できる遺言もあります。
1.公正証書遺言
平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で検索が可能です。
相続人などの利害関係人が申出を行い、
・遺言者の死亡の証明
・相続人であることを証明する戸籍謄本等
・本人確認書類
などを提出することで、遺言の有無および保管されている公証役場を確認できます。
遺言の存在が確認できれば、当該公証役場に対して謄本請求(郵送可)を行い、内容を取得することができます。公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要なため、速やかに手続きに進めることが可能です。
2.秘密証書遺言
秘密証書遺言についても、平成元年以降に作成されたものであれば、公証役場で検索が可能です。
ただし、秘密証書遺言の原本は公証役場で保管されているわけではありません。検索の結果、作成履歴が確認できても、実物の遺言書が見つからなければ内容を実現することはできません。
また、遺言書を発見した場合には、開封前に家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
3.自筆証書遺言(法務局保管制度を利用している場合)
令和2年7月から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、法務局で遺言書の有無を確認することができます。
相続人等が「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行うことで、法務局に遺言書が保管されているかどうかが分かります。請求には、
・遺言者の死亡の証明
・相続人であることを証明する書類
などが必要です。
また、保管されている場合は「遺言書情報証明書」を取得することができ、遺言書原本の代わりとして各種相続手続きに使用できます。この制度を利用している場合は、家庭裁判所の検認は不要です。
なお、交付請求が行われると、他の相続人や受遺者等に遺言書の存在が通知されます。
相続手続きは、遺言書の有無によって進め方が大きく変わります。
・遺産分割協議の前に必ず遺言の有無を確認する
・公正証書遺言・秘密証書遺言は公証役場で検索可能
・法務局保管の自筆証書遺言も検索制度あり
相続は感情的な問題も絡みやすい分野です。不要なトラブルを避けるためにも、初動対応が非常に重要です。
相続に対して、少しでも不安がおありでしたら、弊所にお気軽にご相談ください。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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