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不動産を相続したら(村松)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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不動産を相続したら(村松)
2026.01.21
不動産の相続は、多くの人にとって一生に何度も経験するものではありません。 そのため「何から始めればいいのか」「期限はあるのか」「税金はどうなるのか」など、戸惑う場面が多いものです。
今回は、不動産を相続したときに必要な手続きの流れと注意点を簡単にまとめました。
① 不動産の調査
まず、所有している不動産を調べます。調べる方法としては、固定資産税課税明細書、登記事項証明書などで所有者・権利関係を確認することができます。ただし、墓地の土地、公衆道路など、固定資産税が非課税の土地については、固定資産税課税明細書には記載されていません。所有していることを知らずに相続が繰り返され、名義変更されないまま何代も前のご先祖様の名義になっていることがあります。固定資産税課税明細書で確認するだけでなく「名寄帳」を取り寄せることで、非課税の土地の所有を把握することが可能です。
また、土地については後々のトラブル防止のため、現地確認をしておくと良いでしょう。
② 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を取得するかを決め、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続登記をする際に必要です。記載内容に不備があると不動産登記ができないことがあります。司法書士など専門家に作成を依頼することをお勧めします。
③ 相続登記
遺産分割協議書が作成できたら、相続登記を行います。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。先にご説明したように、名義の変わっていない不動産はないか、確認しましょう。登記に必要な書類は、被相続人の戸籍一式、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、登記申請書などです。
以上が、不動産相続の主な流れです。手続きをスムーズに行うためには専門家にお願いするのも一つの方法です。
今週末からまた寒波がやってくるということです。体調管理に十分気を付けてお過ごしください。

行きつけの居酒屋さんで、年始に振る舞い酒を頂きました。
写真では見えませんが、金粉入りです!
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