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相続税の物納制度(酒井)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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相続税の物納制度(酒井)
2025.04.09
先週末に犬山市-岐阜へプチ遠出してきました。
雲ひとつない青空の中、犬山城が綺麗な桜に囲まれており、とても晴れやかな気持ちになりました。
さて、今回は「相続税の物納制度」について説明します。
相続税は原則として現金で納める必要がありますが、やむを得ず現金での納付が困難な場合には、最終手段として「物納」が認められることがあります。
物納とは?
物納とは、相続した財産のうち、金銭以外のもの(土地や有価証券など)を使って相続税を納める制度です。ただし、誰でも簡単に利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
物納の条件
1.現金や延納での納付が困難であること
2.物納できる財産であること(管理処分が容易なもの)
3.物納申請期限内に申請すること(原則として相続税の申告期限=相続開始から10か月以内)
物納に適した財産の例
・土地(利用価値の高いもの)
・上場株式
・国債などの有価証券
※物納は申請しても必ず認められるわけではありません。
物納申請が却下された場合
物納の再申請
物納申請した財産が管理処分不適格財産に該当すると判断されて物納申請が却下されたときは、その却下された財産に代えて、他の財産による物納の再申請を1回に限り行うことができます。
延納申請への変更
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がないと判断されて申請が却下されたときは、物納が却下された相続税額について延納の申請をすることができます。
相続税の物納は、いざという時のために知っておきたい制度の一つです。制度の仕組みや申請の流れを理解し、余裕を持った対策を心がけましょう。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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