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贈与税の開示請求(村松)

相続税の計算は、相続開始時(亡くなった日)現在における、被相続人の所有している財産に基づいて計算します。

ただし、亡くなる直前に贈与があった場合や、相続時精算課税制度を利用している場合は、一定の金額を相続開始時の財産にプラスして、相続税を計算しなければなりません。

通常の贈与(暦年贈与)の場合は、亡くなった日から7年(令和6年1月1日より前の贈与は3年)遡って、贈与した金額をプラスします。また、相続時精算課税制度を選択している場合は年数に制限なくすべて対象となります。(一定の金額の控除有り)

もしも、贈与があったことや、相続時精算課税制度を利用していたことを忘れてしまい、相続税の申告をした場合はどうなるのでしょうか。

相続税の申告後、これらの贈与の加算漏れを税務署に指摘され、後日修正申告を行った場合について、簡単な例を挙げてご説明します。

【被相続人】母

【相続人】長男、次男、長女の3名

  • 当初の申告

(相続財産) 長男3,000万円、次男3,000万円、長女3,000万円

(相続税) 長男160万円、次男160万円、長女160万円

  • 次男が、令和3年に相続時精算課税制度を利用して母から3,000万円の贈与を受けていたことが判明し、修正申告を行った

(相続財産) 長男3,000万円、次男3,000+3,000万円、長女3,000万円

(相続税) 長男232.5万円、次男365万円、長女232.5万円

(当初申告との差額を追加納税)長男42.5万円、次男205万円、長女42.5万円

上記の例では、贈与を受けていた次男だけでなく、長男、長女も追加で納税を行うこととなりました。追加の財産が無いのに、税金を追加で納めなければならないのは納得できない、ということになりかねません。

このような争いを避けるための一つとして、「贈与税の開示請求制度」があります。この制度は、他の相続人が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与又は相続時精算課税制度適用分の贈与に係る贈与税の課税価格の合計額について、税務署に開示を請求する手続きです。

贈与について、相続税の申告をする前に、この制度を利用するなどして、過去の贈与を正しく把握しておくことが大切です。

山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ

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