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二次相続を視野に入れた遺産分割を検討しましょう(小出)

10月に入り、朝晩幾分涼しくなってきましたが、まだ半袖で過ごせる気候と思うとやはり地球温暖化、異常気象であることを実感します。しかし、冬に猛威を振るうはずのインフルエンザが早くも流行とのニュースもあり、今までの常識が通じなくなっているように思います。

出だしの来場者数は伸び悩んでいたと思われる大阪万博も大盛況で終わりを迎えそうです。私も7月の初めに行ってきました。運よく「住友館」「ノモの国 パナソニック館」と人気のパビリオンを体験することができ、万博の雰囲気を体感してきました。

 

毎回、資産税(相続、贈与)をテーマにブログを書いています。

相続税計算申告の依頼を受ける中で、遺産分割は避けては通れません。

遺産分割が必要ないケースは、被相続人が有効な遺言書で全ての財産の取得者を指定している場合、相続人が1人の場合などですが、ほとんどの場合に遺産分割協議を作成し、その分割内容に基づいて、財産の名義変更を進めます。また、相続税申告も遺産分割協議に基づいて各人の納税額を決定します。

遺産分割協議前にご相談を頂いた場合には、一次相続(例えば 父)及び二次相続(母)を通して、相続税の納税額が少なくなる遺産分割を一緒に考えさせて頂きます。

 

  • 一次相続で相続税を納めなくても良いからと全ての財産を配偶者が相続し、配偶者の相続の時に多額の相続税を納税するか・・・
  • 一次相続で子供が財産を相続し、相続税を納税することになっても二次相続まで合わせた相続税の負担を少なくなるするか・・・

 

相続は被相続人の思い(遺言)、配偶者の思い、子供の思いを考慮しながら、皆さんが納得できる形となることが望ましいです。相続人間の関係性が良好でないと、納税額減少よりも、もらえる財産の金額が最優先かなと感じています。

相続人間の関係が良好な場合には、是非、二次相続まで考慮した遺産分割をご検討ください。

 

山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
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