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遺言書に記載されていない財産(鈴木)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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遺言書に記載されていない財産(鈴木)
2025.08.20
お盆休みも終わり、8月も後半に差し掛かりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて今回のテーマは「遺言書に記載されていない財産」です。
一般的に相続が発生した際には、遺言書が存在する場合、原則として遺言書の通りに遺産を分割することになります。しかし遺言書に存在しない財産があった場合には二通りの処分方法により、処理を行います。
一つ目の方法としましては、法定相続に則り記載のない遺産を分割する方法があります。
二つ目の方法としましては、遺産分割協議に則り記載のない遺産を分割する方法があげられます。
また、遺言書にすべての財産が記載されていない場合でも、その他の記載要件を満たす場合は遺言書が無効になることはありません。
遺言によって確定的に取得者が定まるものは、あくまでも遺言によって取得者が明記された遺産のみとなりますので、記載漏れによる財産によって相続人間で思わぬトラブルに生じる可能性があるため、注意が必要となります。
今回のようなトラブルを防ぐためには、遺言書に「その他、本遺言に記載のない一切の財産を✕✕に相続させる」といった文言を追加することで記載漏れは防ぐことができます。しかし、遺言書作成後に大きな財産を取得した場合、遺言書の漏れは防ぐことができますが、追加の財産により、被相続人が意図していない不公平な内容の遺言になってしまう場合がございます。
遺言書作成後に大きな財産を取得した場合には、必ず遺言書の見直しを行うとともに早めの相続準備を行うよう心がけましょう。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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