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遺言書作成のポイント(酒井)

遺言書はご自身の思いを形にし、円満な相続を実現するための大切な手段ですが、内容や作成の仕方によっては「無効」となってしまうケースもあります。今回は、無効にならない遺言書を作成するために知っておきたい注意点についてご紹介します。

◇遺言書作成に必要な「遺言能力」

遺言書は法律行為ですので、有効に作成するためには「遺言能力」が求められます。

遺言能力とは、遺言時点において15歳以上であり、自分の財産をどのように処分するかを理解し、判断できる能力のことを指します。特に高齢の方や認知症の診断を受けている方の場合、作成時にその判断能力が十分であったかが重要なポイントになります。

◇判断能力を巡るトラブルを防ぐために

認知症の診断を受けているからといって、必ずしも遺言能力がないとは限りません。

症状の程度や遺言内容の複雑さによっては、有効な遺言書として認められることもあります。そのため、遺言作成時には「判断能力があった」ことを証明できるような準備をしておくと安心です。

たとえば、以下の点に注意するとよいでしょう。

1認知症の程度を確認する

医師の診断書や簡易認知機能評価スケール(改訂版長谷川式スケールなど)の結果を参考にし、作成当時の判断力を客観的に示しておくことが大切です。

2作成の経緯を記録しておく

遺言内容をどのように考え、どのような経緯で決めたのかを周囲に説明できるようにしておくと、後から「本人の意思ではない」と疑われにくくなります。

3作成時の状況を整える

作成の際は冷静な状態で、第三者(弁護士・税理士・公証人など)の立ち会いのもとで行うと、信頼性が高まります。

4内容を本人の理解に合うようにする

判断能力が低下している場合は、複雑な内容を避け、誰が読んでもわかるシンプルな遺言にするのが望ましいです。

「早めの準備」が何よりも大切

「もう少し元気になってから…」と後回しにしてしまう方も多いですが、遺言書は元気なうちに作成するのが一番確実です。

体調の変化や認知機能の低下が進む前に、専門家のサポートを受けながら作成しておくことで、ご自身の意思をしっかりと残すことができます。

◇まとめ

遺言書は、形式や内容だけでなく、「作成時の判断能力」も有効性を左右する重要な要素です。

安心して将来に備えるために、無効にならない遺言書を早めに準備しておきましょう。

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