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ふるさと納税(小出)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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ふるさと納税(小出)
2021.04.08
ふるさと納税の制度は2008年に導入されました。
総務省の発表では制度導入当初の適用者が約33,000人でしたが、2019年には約4,060,000人となっています。
2015年には「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、一定の人は確定申告を行う必要がなくなり、2014年の約435,000人から約1,300,000人と3倍近くの人がふるさと納税を行っています。
一時期は、テレビのワイドショーでもふるさと納税を推奨する話題が頻繁に取り上げられていましたが、私はふるさと納税には正直否定的な意見でした。
仕事柄、ふるさと納税の仕組みはよくわかっており、返礼分はお得だけど実質節税ではないし、自分が暮らす自治体への住民税納付額が減少することで十分な行政サービスが受けられなくなる可能性もあるし・・・、もともと創設された意図は、名前の通りふるさとへの寄付のはずなのに全然知らない市町村に寄付するなんて とか、ちょっと面倒なこと考えていました。
そんな私ですが、令和2年 ふるさと納税デビューいたしました。
世の中的にすっかり定着してきて、ちょっとやってみようかな~という興味からふるさと納税サイトを見てみました。
正直、返礼品は様々、たくさんありすぎて決めきれなくて、「ポチッ」と最後のボタンを押すまでに数週間かかりました。ネットショッピング感覚で楽しかったです。
今年の確定申告を終えて、所得税の基礎控除とはじめとする各控除の改正があったりして、限度額を超えてふるさと納税をしている人が多かったように感じます。限度額を超えてしまうと、単なる寄付になります。
各サイトの試算などが税制改正に対応しきれていない場合もあるでしょうし、あくまでも概算計算であるため、試算した限度額いっぱいではなく、少なめに留めておくと損することはないかと思います。
ちなみに、返礼品の金額は寄付金額の3割とされ、一時所得として確定申告する必要が出てくる場合もありますのでご注意ください。
写真は私のふるさと、長野県の南アルプスと芝桜です。コロナが落ち着いて、またいつでも帰省できるようになることを願っています。
山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
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