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遺言書(鈴木)

お盆休みが明け、9月になりましたが今年も暑い日が続き、汗っかきの私としてはまだまだ辛い日々が続きます。

先日、業務提携先である㈱積水ハウス主催のバスツアーに2年続けて参加させていただきました。今回は、豊田市にあるシャーメゾン物件の見学と恵那・馬籠宿を観光しました。

人生で初めての栗拾いも体験することができ、とても楽しい一日となりました。

 

今回は、遺言書の種類と注意点についてみていきたいと思います。

個人が亡くなる(被相続人)と、所有していた財産は遺言書がない場合は、法定相続人が亡くなった個人の財産を相続することになります。遺言書を作成することにより、『法定相続人以外にも財産を残したい』、『遺産分割で争いになることを避けたい』といった被相続人の意思や思いを残すことができます。

遺言書は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、2つの種類に分けられます。

自筆証書遺言は、被相続人が遺書の全文、日付、氏名を自身で手書きして押印する遺言書になります。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成は認められておりませんが、民法改正により、財産目録をパソコンや代筆で作成することができるようになりました。

自筆証書遺言のメリットとしては、以下の点になります。

・作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直すことができる

・遺言の内容を自分以外に秘密にできる

自筆証書遺言のデメリットとしては、以下の点になります。

・一定の要件を満たしていない場合、遺言自体が無効になるおそれがある

※一定の要件

遺言者が遺書の全文・作成日・氏名を自書し押印する

自書でない目録を使用する場合は、全てのページに署名、押印する

書き間違いの訂正や書き足しする場合は、追加箇所がわかるように示し、追加した旨を付記して署

名し、訂正または追加した箇所に押印する

・遺言書を紛失してしまう可能性がある。

・遺言書が書き換えられてしまう場合や隠蔽の危険性がある。

・被相続人の死亡後に家庭裁判所での検認の手続きが必要

公正証書遺言は、公証役場にて証人2人以上の立会いの下、被相続人が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人の筆記により作成する遺言書になります。遺言書の原本は、公証役場にて保管されます。

公正証書遺言のメリットとしては、以下の点になります。

・専門家が遺言書の作成をするため、遺言書が無効になる可能性が低い

・紛失・隠蔽等のリスクがない

・家庭裁判所での検認の手続が不要

公正証書遺言のデメリットとしては、以下の点になります。

・証人が最低2人必要

・費用や手間がかかる

また、上記以外にも内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人と証人2人以上で証明してもらう秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言や公正証書遺言のどちらを使用する場合にも様々な注意事項等がありますので、弊所若しくは司法書士事務所へのご相談をご検討ください。

 

山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ

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