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相続登記の義務化(鈴木)

あっという間の春が過ぎ去り、今年も梅雨の季節がやってきました。ジメジメとした日が続きますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

今回は、2024年4月1日より施行された相続登記の義務化について解説します。

そもそも相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する作業になります。不動産の所有者は、法務局により管理・記録されております。相続により所有者が変わった場合、相続登記を行わずにいると、被相続人が所有していた土地の新しい所有者がわからなくなり、不動産の権利関係の複雑化や不動産の処分・売却が出来なくなるといったトラブルの原因になります。近年では、相続登記が行われず、登記簿をみても所有者がわからない『所有者不明土地』が全国で増加しており、それに伴う周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題となっている現状を踏まえて、令和3年に法律が改正され、任意であった相続登記が2024年4月1日より義務化されました。

次に相続登記の義務化の内容ですが、相続人が相続により不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となります。また遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も別途、遺産分割から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく期限内に相続登記をしていない場合、10万円以内の過料が課される可能性がございます。正当な理由としては、相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合や相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合等が法務局のHPにて挙げられております。

対象となる資産については、不動産の所有権のみとなり、地上権や賃借権などは相続した場合にも対象とはなりません。また制度施行前に取得した不動産についても相続登記の義務化の対象となります。過去の不動産の相続登記の期限についてですが、令和9年3月31日までに手続きをする必要があります。

相続登記は、多くの時間を要する場合が多いため、早めの準備が大切になります。手続きや制度に不安のある方は、専門家に相談していただければと思います。

参考サイト

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)

001413777.pdf (moj.go.jp)

 

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