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定額減税(酒井)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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定額減税(酒井)
2024.05.22
今回は6月に実施される定額減税について解説します。
普段、給与明細等を確認しない方もいるかと思いますが、定額減税がいくら実施されたか記載されることとなりますので、一度確認していただければと思います。
概要
令和6年分の所得税から一人当たり3万円分、住民税から同1万円分の減税を実施。
対象者
所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方。※同一生計配偶者や扶養親族に該当する方は、その扶養者の給与等で減税を受けることが可能です。
減税方法
所得税
・給与所得者
令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含む)の額から該当金額が控除されます。
6月で控除しきれない場合、その後の給与等の源泉徴収されるべき所得税の金額から順次控除されていきます。
なお、給与収入が2,000万円を超えた場合や、扶養控除申告書の内容に変更があった場合などは、年末調整により調整することとなります。
・年金受給者
令和6年6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき、源泉徴収されるべき所得税の金額から該当金額が控除されます。
控除しきれない場合、その後に支払われる公的年金等から源泉徴収されるべき所得税の金額から順次控除されていきます。
・事業所得者
原則、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から該当金額が控除されます。
予定納税の対象となる方は、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族の対象額については、予定納税額の減額申請の手続により該当金額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
住民税
・給与所得者(特別徴収)
令和6年6月分は住民税の徴収が行われず、7月以降の11ヶ月間で、年税額から減税額を差し引いた残額が徴収されます。
・年金受給者
令和6年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を控除しきれない場合は、以後令和6年度中に受け取る年金から順次控除されます。
・事業所得者(普通徴収)
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
インボイスや電子帳簿、定額減税など新しい制度が次々と実施されますが、皆様のお力になれるよう、これからも日々精進してまいります。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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