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生前贈与のメリットは?(村松)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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生前贈与のメリットは?(村松)
2024.05.08
相続対策として、「生前贈与」を検討される方が多くいらっしゃると思います。
生前贈与を上手く活用することで、将来の相続税を節税することが可能です。
生前贈与には贈与税が課税されます。贈与税の課税方法は「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があり、贈与を受けた場合には、どちらかの方法を選択することになります。
それぞれの制度の主な内容は次の通りです。
〇暦年課税制度
・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円を差し引いた後の金額に、税率を乗じて税額を計算します。
・税率は累進課税です。
・贈与者が亡くなった場合には、相続開始前3~7年以内に贈与された財産については相続財産に加算されます。
・加算の対象は、令和6年以後、3年から7年へと順次拡大されます。
・延長された4年間に受けた贈与については総額100万円までは加算されません。
〇相続時精算課税制度
・贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の推定相続人または孫等です。
・贈与を受けたときに、基礎控除、特別控除を超えた額に一律20%の税率で課税されます。
・基礎控除は毎年110万円で、令和6年以降の贈与からです。
・特別控除は生涯枠で2,500万円までです。
・一度選択すると相続時まで継続され、暦年課税には戻れません。
・贈与者が亡くなったときに、その贈与財産から基礎控除額を控除した金額を相続財産に加算します。
相続時精算課税は毎年110万円の基礎控除が設けられているうえに、基礎控除以下の贈与は将来の相続財産にも加算されません。一方で、暦年課税制度は将来的に贈与から7年を経過すれば、相続財産に加算する必要はないのですが、7年以内の贈与は基礎控除以下でも加算しなければなりません。
どちらの制度を選択するかは、家族構成、財産の状況、相続発生時期などを勘案したシミュレーションを行い決定するとよいでしょう。
また、賃貸アパート・マンションや有価証券を贈与した場合、家賃収入や株式配当などにより増える財産を早めに受贈者に移転することができます。つまり、贈与の時期が早いほど効果があるといえます。
相続税は累進税率のため、生前贈与を早めに進めて被相続人の財産をある程度減らしておくことで将来の相続税の節税効果が生じます。生前贈与の活用を検討される場合はご相談ください。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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