山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ

スタッフお役立ちブログ

staff useful blog

電化製品も相続財産(小出)

3月確定申告明けて数日経ったころ、給湯器(エコキュート)が故障しました。

築15年の中古住宅を購入してから数回の修理をして使用していましたが、今回はいよいよ

お湯の残量が「0」となり、全く湧きあがらない状態でした。給湯器自体は据え付け後20年ほど経っていました。

3週間ほど葵の湯に通い、先週やっと取替工事が完了しました。

お風呂に入れないことももちろんですが、炊事にお湯が使えないことの方がつらかったです。3月下旬とはいえ、水はまだ冷たく、洗ったお皿も何となく油っぽい気がしました。

給湯器のこともあり、20年使用しているエアコンが真夏に故障したらどうしようと心配になっている今日この頃です。

 

さて、今回のテーマは相続財産についてです。

相続財産にはどんなものが含まれるのでしょうか?

預貯金、不動産、株などはすぐに思いつくでしょう。

相続財産とは相続によって相続人に引き継がれる被相続人の権利義務のことを言います。

プラスの財産(預貯金など)とマイナスの財産(借入金など)全てです。

給湯器、太陽光発電などの資産も被相続人のお金で購入したものであれば相続財産として評価することとなります。

特に取替や据え付け直後の電化製品、太陽光発電工事直後の相続の場合には、その支払った金額のほとんどが相続財産として相続税の対象になります。

今回故障した、20年ものの給湯器であれば法定耐用年数15年を超えていますから、財産としての価値はほとんどないでしょう。

比較的単価の高い家電については、個別評価をすることもありますが、耐用年数を過ぎているような電化製品、生活用品、衣類などひとつひとつにはほとんど価値がないようなものについては個々に評価せず、家財一式として一定の金額を相続財産に加算するという方法で相続財産を網羅することも相続税計算をする上で行います。

相続・贈与に関しては、誰のものかを特定することが必要で、通常は誰のお金で購入したかが重要となります。金額が大きな買い物をする時には少し意識すると良いと思います。

山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,500(税込)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか。

TEL:0564-55-3320

RECOMMEND

 

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

copyright(c) 2011 tomihiko yamamoto TAX ACCOUNTANT OFFICE | ANDRYU CO.,LTD All Rights Reserved.