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税制大綱 贈与税(鈴木)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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税制大綱 贈与税(鈴木)
2023.01.11
あけましておめでとうございます。
新年1回目のブログ更新となりました。今回は税制大綱で贈与について書いていきたいと思います。
令和5年の税制大綱では、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算機関等について見直しが記載されました。現行制度では3年以内の生前贈与について相続税の課税価格に加算されておりましたが、今回の見直しでは相続開始前7年以内に贈与により財産を取得していた場合は、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することが記載されました。
また教育資金、結婚・子育て資金の非課税措置については、教育資金は3年、結婚・子育て資金は2年延長する方針であることが発表されました。
教育資金の非課税措置の概要としては30歳未満である子、孫、ひ孫などの教育資金に充てるために、直系尊属である曾祖父母、祖父母、父母等が金銭を拠出し、金融機関に信託した場合には、信託受益権の価額または拠出された金額のうち、受贈者1人につき、1500万円までの金銭等については、令和5年3月31日までに拠出されるものに限り贈与税が課税されないという制度になります。また制度の限度額としては学習塾・スポーツクラブ等の学校等以外のものに支払われる金額については500万円までになります。また前年分の合計所得金額が1000万円超の受贈者は、適用対象外となります。
結婚・子育て資金は18歳以上50歳未満の個人の結婚・子育て資金に充てるために、その直系尊属が金銭を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭の額のうち、受贈者1人につき、1000万円までの金銭等について令和5年3月31日までに拠出されるものは非課税となる制度になります。この制度も受贈者の合計所得金額が1000万円超の場合、適用対象外となります。
2023年が皆さまにとって明るく希望に溢れる1年となりますように。
本年もどうぞよろしくお願いいたします!
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