山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ

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税務調査(玄髭)

今回は税務調査のお話です。昨年秋頃から感染状況に留意しつつ税務調査もWithコロナで通常化してきた様子です。

通常は、あらかじめ調査の対象となる期間(3年間程度)や調査税目の通知があり、納税者と日程調整したうえで行われます。準備期間には余裕がありますので、書類を整理して1箇所にまとめておくのが良いです(その時になって書類を探していると保管場所へ調査官がついてくることがあります)。日常業務に支障がないよう会議室等も確保しましょう。

税務職員が事業所を訪問すると、まず企業概況の聞き取りからスタートします。くじ引きで調査対象企業を選定しているわけではなく、また日程も限られていますので、重点的に調査しようとしている内容をある程度絞って臨んできています。事業とは関連のなさそうな話題も含めて質問は多岐にわたりますが、誠実かつ簡潔に「問いに答える」が基本です。即答できなければ“確認して回答します”、の対応も可です、あいまいな答えは避けましょう。

 

よくある調査項目として、①決算直後(年度初め)の売上に対応する仕入等が在庫計上されているか? 例えば、6月決算の場合、7/1付で納品している商品は同日に仕入れていない限り6/30付で在庫(棚卸計上)となっているはずです。②末日以外締切日(毎月25日〆等)の得意先への売上計上。通常月は得意先締日に合わせた売上計上でもOKですが、決算時には締日~末日(6月決算なら6/26~30分)までの売上も計上します。ひと手間惜しまなければ、(期ズレ)ミスを指摘されることはなくなります。

次は、特別な取引。例えば、ある年に不動産の売買をした、多額の資産を処分(廃棄)した場合等です。通常年と異なる(多額の)取引があれば、内容確認があります。③不動産売却であれば、売却の経緯や売却代金の決め方。市場(第三者)取引の場合、一般的に経済的合理性がありますが、事業関係者(経営者・親族)が相手方の場合は金額算定の根拠資料を残しておきましょう。④資産廃棄の場合は、有償処分(売却代金あり)の疑念を抱かれないよう対象資産一覧を作成し引取企業(産廃業者)の受領証を保管しておきましょう。

最後は、クレジットカード決済。消費税法上は「ⅰ法定事項の帳簿記載」及び「ⅱ(税率ごとの)区分記載請求書等の保存」が税額控除の要件となっています。カード会社から毎月送付される利用明細書だけではⅱの要件を充足できませんカード利用の際は、必ず領収証等を受領・保管しておきましょう。インボイス適用後はより厳格になりますのでご留意ください(少額な事務用品購入などのインターネット注文も対象となります)。

また、接待等の場合は、受け取った領収証等の裏にでも取引先や参加者・人員等を記載しておくと事業経費としての位置づけが明確になります。

※刑事訴訟法(第323条第2号)「商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面」は、これを証拠とすることができる 《適時の記帳が証拠となります》

 

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