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退職金と相続税(村松)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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退職金と相続税(村松)
2024.08.21
各地で、猛暑日の連続記録が途絶えたと言われていますが、まだまだ身体にこたえる暑さです。この先は湿度のアップによる熱中症に注意が必要ということで、引き続き水分補給などの対策を続けていきたいと思います。
さて、今回のテーマは「退職金と相続税」です。
会社勤めをされている方が亡くなり、死亡により退職となった場合、会社の規程により退職金や弔慰金が遺族に支払われることがあります。これらのお金には、相続税はかかるのでしょうか。
1.退職金
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金などを受け取った場合には、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。この「死亡退職金」については、非課税とされる枠があり、その限度額は、次のように計算します。
500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者、子供2人の3人であった場合、非課税の限度額は1,500万円となります。
2.弔慰金
弔慰金とは、本来は遺族に対して支払われるものであり、非課税財産として取り扱われます。しかし、一方で弔慰金等として支給されたものであっても、実質的に死亡退職金と認められるものについては、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
弔慰金の非課税となるものは以下のとおりであり、これを超えるものについてはみなし相続財産である退職金として取り扱います。
①業務上の死亡である場合…死亡時における普通給与の3年分相当額
②業務上の死亡でない場合…死亡時における普通給与の6か月相当額
以上のように、退職金と弔慰金では、相続税の取り扱いが異なります。全額を「弔慰金」として受け取れば全て非課税になるかといえば、そうではありません。会社から、亡くなった方の退職金などを受け取ったら、弔慰金が含まれていないか確認をしてみてください。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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