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山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ

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消費税の総額表示義務(小出)

あけましておめでとうございます。

コロナの第3波と同時に新年を迎え、まだまだ先行きが不透明です。

少しでも早い終息を祈りつつ、弊所としましては例年以上に皆様のお役にたてるよう

精進する所存です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

今年のお正月はコロナの影響で実家に帰省ができず、かと言って普段できていない家

の掃除を大掛かりにする気にもなれず、毎年恒例の箱根駅伝をテレビ観戦し、子供につき

あって本屋めぐりをし、学生時代大好きだった漫画を久しぶりにたくさん読んだりして

のんびりと過ごしました。今は電子書籍があり、スマホがあればどこでも読めるので便利

ですね。

会計事務所にとって1年で1番の繁忙期に向けて、気合を入れなおさなければと思っ

ている今日この頃です。

 

さて、ここからは本題です。

消費税の複数税率適用が開始されて、1年余りが経過しました。

消費税を計算するためには、1つのレシートに混在している8%と10%を分けて仕

訳する必要があり、経理事務担当の方の負担も増えています。経理ソフトや消費税計算

をしてくれるシステムが普及している今だからこそ何とか実務をこなせていますが、

すべて手書きで帳簿を作成し、システムを使わずに消費税計算をしなければならないと

想像すると気が遠くなりそうな話です。

 

消費税については、令和3年4月1日から値札、チラシ、広告等の「総額表示」が

義務付けられます。本来であれば既に法律は施行されていますが、消費税率変更が決定し

ていたため、混乱をさける観点から税抜表示を認める特例措置がとられており、令和3年

3月31日をもって特例期間が終了します。

現在、販売価格を税抜表示している場合には、税込表示への変更対応をお願いします。

 

参考 以下のような表示方法が正しい例です。

山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,000(税抜)  ⇒

¥5,500  ¥5,500(税込)  ¥5,500(内消費税¥500)
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