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確定申告が始まります!(村松)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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確定申告が始まります!(村松)
2021.01.27
今年も確定申告の時期がやってきました。申告に向けて、資料のご準備は進めていらっしゃいますでしょうか。今回の令和2年分の確定申告から、医療費控除を受けるための提出書類の経過措置が終わり、変更になる点がありますのでご案内します。
医療費控除の適用に当たっては、平成29年度税制改正により、医療費の領収書の添付又は提示に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。ただし、経過措置により、平成29年分から令和元年分までは従来通りの医療費の領収書の添付又は提示によることもできるとされていました。この経過措置が終了し、令和2年分からは「医療費控除の明細書」の添付がない場合は医療費控除の適用を受けられなくなります。領収書の添付等は不要となりましたが、領収書は確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要がありますのでご注意ください。
また、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目のすべての記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
この「医療費通知」とは、例えば健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」が該当し、例年1月半ばごろに送付されるケースが多く見受けられるそうです。これまで使用することがなかったからと破棄しないで、保管しておきましょう。また、「医療費通知」に記載のない場合も医療費控除が受けられることがあります。薬局で購入した薬などです。「医療費通知」に記載のない場合は領収書を保管しておいてください。
確定申告に向けて体調を崩さないよう心掛け、また、長引く自粛生活でストレスを感じることもありますが、逆に今だからできること、今しかできないことに目を向けて、前向きに毎日の生活を送りたいと思う今日この頃です。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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