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雑損控除(鈴木)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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雑損控除(鈴木)
2023.11.29
あっという間の秋が終わり、今年もあと1か月となりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
先日、業務提携先である㈱積水ハウスが主催された関西住まいの夢工場と奈良観光バスツアーに事務所の職員一同で参加してきました。奈良では、東大寺及び春日大社を観光しました。個人としては、小学校の修学旅行以来の奈良でしたが、大人になった今でも大仏や寺院の雄大さに圧倒されました。また、関西住まいの夢工場では、㈱積水ハウスが様々な先進技術をもとにして建築された魅力的な住まいと震度7の揺れを体験できる『体験!!地震ラボ』を見学しました。僕自身、初めて震度7の揺れを経験しましたが、支えがなければ座っていることも困難なほどの激しい揺れにとても驚くとともに、貴重な体験を味わうことができました。
今回は災害に関連した制度である確定申告における雑損控除についてみていきたいと思います。
雑損控除とは、災害や盗難などによって資産に損害を受けたときに受けられる所得控除の一つになります。
雑損控除ですが、以下の要件を満たしている必要があります。
(1)資産の所有者がいずれかであること
・納税者本人
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額が48万円以下
(2)棚卸資産若しくは事業用固定資産等または『生活に通常必要でない資産』のいずれにも該当しない資産
※『生活に通常必要でない資産』とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産や1個または1組で30万円超の貴金属や書画、骨董などの生活に通常必要のない資産になります。
次に対象となる損害についてですが、以下の5つの事項になります。
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領
次に雑損控除の対象となる金額ですが、次のいずれか多い金額になります。
1(損害金額+災害等関連支出金額-保険金等の額) ― 総所得金額*10%
2(災害関連支出金額-保険金等の額) ― 5万円
※災害関連支出 災害により滅失した住宅等を取壊しまたは除去のための費用
最後に必要な手続きですが、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連してやむを得ない支出の金額の領収を証明する書類の添付あるいは提示が必要になります。
具体的には、以下の書類となります。
・被害を受けた資産につき、取得時期や取得価額が確認できるもの
・被害を受けた資産の修繕費、取壊しあるいは除去の費用が確認できるもの
・被害を受けた資産に対して受け取った保険金等の額が確認できるもの
・市町村から交付された『り災証明書』
災害はいつ起きるかどうかわからないため、災害への事前の備えはとても大切なことになりますが、今回の雑損控除のように、被災後に受けられる制度についても確認を怠らないよう心がけましょう。
参考サイト
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
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