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年末調整、今年の変更点は?(村松)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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年末調整、今年の変更点は?(村松)
2023.10.25
10月も残り約1週間となりました。
朝晩の気温は大分下がり、日中も過ごしやすく、秋の訪れを感じます。
趣味のランニングも本格的なシーズンを迎えて、各地で大会が開催されています。
来月エントリーしている本番に向けて、練習を開始しなければ、と思う今日この頃です。
(先日ランニングで訪れた蒲郡の「竹島」)
さて、今年も年末調整の時期がやってきます。
令和5年の年末調整の主な変更点は次のとおりです。
①住宅ローン控除
令和4年度の改正で、令和4年以降に居住した場合の、住宅ローンの年末残高に対する控除率が、原則1%から0.7%に引き下げられました。住宅ローン控除を受けるための手続きは、初年分は確定申告をしなければならないため、年末調整には2年目となる令和5年の分から影響を受けます。
居住した年、住宅の区分(認定長期優良住宅など)によって控除限度額の計算が異なりますので、内容をよく確認して控除額を計算しましょう。
②非居住者である扶養親族の範囲
これまで、国外に居住している親族について、16歳以上であれば扶養控除の対象となる扶養親族の範囲に含まれていましたが、30歳以上70歳未満の親族が対象から除かれました。
ただし、30歳以上70歳未満の方でも、次のいずれかに該当する場合は扶養親族の範囲に含まれます。
(イ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ)障害者
(ハ)生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
非居住者の扶養控除に係る確認書類は、「親族関係書類」や「送金関係書類」がありますが、上記(ハ)の場合は「38万円送金書類」が必要となります。
③退職手当を有する配偶者・扶養親族欄
令和5年分の扶養控除等申告書から「住民税に関する事項」の欄に退職手当を有する配偶者・扶養親族の欄が追加されています。
退職金を受け取った配偶者等がいる場合、所得税では扶養対象外となるものの、住民税では扶養の対象となるケースがあります。これは、扶養の所得要件に、所得税では退職所得を含みますが、住民税では退職所得(源泉徴収されたもの)を含まないためです。住民税側で扶養の適用漏れとならないように、この欄が追加されました。
以上のように、大きな改正はありませんが前年と異なる点がありますので、年末調整業務を行う際にはご注意ください。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
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