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大学生のアルバイトと扶養控除(小出)

 

 

先日、弟から「息子のアルバイト代 103万円超えて130万円までは親の税金増え

ない?」とのLINE。インターネットで調べた「子供の収入が103万円を超えると親の

税金負担が約9万円上がる」という記事が添付されていました。

 

税金の103万円の壁

社会保険の130万円の壁

その他にもサラリーマンの配偶者、親族の収入には壁と言われる上限があります。

 

弟の質問への回答

「まずは、130万円は所得税の話ではないよ。103万円超えたら扶養からはずれるから

親の税金は増えるね。特に大学生だと 特定扶養控除 63万円(住民税は45万円) が控

除できなくなるから、仮に親の税率(所得税率10%+住民税10%)20%とすると63万円×10%+45万円×10% 約11万円税金が増えるよ。」

 

弟「103万円以下に抑えてもらった方がいいな。」との返事。

 

私「今年はその方がいいかもね。」と答えました。

 

今年は・・・とつけたのは、サラリーマンは毎月給与から所得税が源泉徴収されてい

ます。この源泉徴収される金額は その年の1月1日時点での扶養人数を加味して決定

されます。その年の年末調整時点で子供が扶養家族からはずれると、源泉徴収不足額を

まとめて支払うことになるからです。

 

大学生の子供にしてみれば、親の仕送りに加えアルバイト代が多ければ自由に使える

金額が増えます。働けるのであればできるだけ働きたいでしょう。

親にしてみれば、仕送りはそのままで子供が103万円を超えて働くとなると税金だけ

が増える結果となります。

例えば、年初に仕送りを1万円減額するけど、103万円を気にしないで働けるだけ働くことを子供が承知した場合、年初から所得税の扶養人数からはずしておく。年末調整時に子供の年収を確認し、103万円を超えていなかったら、子供を扶養対象にすれば多額の不足額を支払うことはなくなり、逆に還付額が多くなります。

納税額が同じでも月々の給与天引き額が増加しても負担感はあまりまく、年末にまと

めて徴収されると、とても負担に感じます。

 

103万円を超えていたとしても、親は増税分仕送りを減額していますし、子供は自由に

使える金額が増えています。

 

ただし、103万円を超えることで子供本人が所得税・住民納税することになります。

大学生には勤労学生控除がありますから、そう多額の納税額にはならないでしょう。

 

また、103万円を超えると 次は社会保険の130万円の壁がありますが・・・。

 

この話題が出始めると年末調整の時期が近づいてきたこと実感します。

 

 

山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
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