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アルコール検知器でのチェックの義務化(鈴木)

あっという間の梅雨も終わり、今年も暑い夏がやってきました。昨年まではコロナの影響もあり、外でお酒を飲む機会がなかなか得られず、物足りない夏となっていましたが、今年は7月時点では、目立った制限もなく夏を満喫することができそうです。

 

さて令和4年4月1日から、「運転者の運転前後のアルコールチェック」が義務付けられました。アルコールチェックは従来、運輸業や旅客運送業のいわゆる「緑ナンバー」で義務付けられておりました。しかし、一般的な乗用車を含む社用車、営業車にも利用している従業員のマイカー等、いわゆる「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用している事業所も対象となります。規定は以下の通りとなります。

  • マイクロバスなどのような定員11人以上の自動車を1台以上
  • 営業用の乗用車などのようなその他の自動車を5台以上

※原付を除くバイクは0.5台分として数える

上記のいずれかの規定に該当する事業所は、運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、その記録を1年間保存することが義務付けられております。

さらに令和4年10月1日からは、アルコール検知器によるチェックが必要となります。

具体的には、①アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認すること、②遠隔地での業務となる場合は携帯型アルコール検知器を運転者に携行させることが必要となります。

これらの業務は安全運転管理者の義務となり、守られない場合は5万円以下の罰金を科されるとのことです。

この季節は個人的には1番お酒がおいしい季節だと思いますが、会社や家族に迷惑をかけないためにも、時と場合を考えて、お酒を楽しみましょう。

 

参考サイト 安全運転管理者等法定講習 警視庁 (tokyo.lg.jp)

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