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事業復活支援金(鈴木)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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事業復活支援金(鈴木)
2021.12.17
事業復活支援金(鈴木)
経済産業省より、令和3年度補正予算案ではありますが、事業復活支援金が発表されました。事業復活支援金は昨年施行された持続化給付金と同様に対象月の売上減少を要件として、給付金を支給する制度となっております。現在給付されている月次支援金では2019年又は2020年の同じ月のいずれかを基準として比較し金額等を算定しておりましたが、今回の事業復活支援金は現在のところ基準期間については未発表となっております。現在発表されている要件としては、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者)が対象となるようです。
次に給付額ですが、5ヶ月分(11月~3月)の売上高減少額を基準に算定するとしており、 上限額は個人事業主の場合は50%以上の減少率で50万円、30%~50%の減少率で30万円となっております。 法人の場合は売上規模に応じて給付額が変わります。年間売上高が1億円以下の法人の場合、50%以上の減少で100万円、30%~50%の減少率で60万円が上限額となっております。次に年間売上高が1億円超から5億円以下の法人の場合、50%以上の減少率で150万円、30%~50%の減少率で90万円が上限額となっております。最後に年間売上高が5億円超の法人の場合、50%の減少率で250万円、30%~50%の減少率で150万円が上限額となっております。
開始時期ですが、補正予算の成立を前提としているため、補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定となっております。
今年も残り2週間となりましたが、よい年越しを迎えられるよう頑張っていきましょう。
参考URL
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/hosei/jigyo_fukkatsu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/hosei/pr.pdf
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