山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ

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進むペーパーレス化(酒井)

令和4年1月1日から「電子取引についての電子データ保存」が義務化となります。

電子取引については以下のようなものが該当します。

・Amazonやモノタロウ等で商品を購入し、領収書をPDFでダウンロードした。

・FAXで送られてきた請求書を複合機でデータ保存した。

・PDFデータの請求書をメールで受け取った。

ルール違反時の罰則は定められていませんが、電子取引データの保存要件にのっとってデータを管理していない場合は「国税関係書類の帳簿保存義務を果たしていない」とみなされることとなります。最悪の場合は、税務調査で指摘を受け、青色申告を取り消される事態となることも・・・。

その他にも、電子帳簿等の保存については税務署長への事前承認制度が廃止されたり、スキャナ保存についてはタイムスタンプや検索要件が緩和されるなど、急速な電子化・ペーパーレス化が進められています。

 

事務所としても、文書の受け渡しや収集・加工等を行うことができるDocuWorksというシステムを導入し、今まで紙ベースとなっていた業務の電子化を目指しております。

新しいシステムについて勉強して理解したり、運用方法を考えたりと、大変なことは多いと思いますが、ペーパーレス化によるコスト削減、生産性の向上につながることを信じて、積極的に電子化に取り組んでいこうと思います。

 

みなさんも将来の完全なペーパーレス化に向けて、少しずつでも前向きに準備を進めていきましょう。

 

 

山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ

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