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適格請求書保存方式及び適格請求書発行事業者登録 (鈴木)

お盆休みが終わり、夏も終わりに差し掛かっていますが、まだまだ暑い日が続いており、秋が恋しく思います。今年のお盆休みはコロナ自粛と悪天候により思うように外出ができずまた僕の楽しみでもある夏の甲子園もほとんど中止になっていまい少し物足りなく感じました。来年のお盆休みはコロナを気にせず外出できるようになってほしいです。

令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請がスタートします。適格請求書発行事業者の登録は令和5年10月1日より導入が予定されている適格請求書等保存方式(インボイス制度)のために必要になります。適格請求書等保存方式が導入されると適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。

ここで事業者が納付すべき消費税額は大まかに書くと

納付すべき消費税額 = 課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額

によって計算され、課税仕入にかかる消費税額=仕入税額控除となります。適格請求書は適格請求書発行事業者のみが発行できるため、適格請求書保存方式導入後に適格請求書発行事業者でない場合、仕入税額控除の要件を満たさないことになり、買い手の納付すべき消費税額が増えてしまいます。新制度導入後は、買い手が売り手に対し適格請求書発行事業者であることを求めることが予想されます。

適格請求書発行事業者の登録申請手続きには適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が必要になります。また令和5年10月1日から登録事業者となって適格請求書等を発行するためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までが提出期間となります。

適格請求書保存方式ですが、企業間の取引で必要になる「適格請求書等」、不特定多数の者に販売する事業者が発行できる「適格簡易請求書」、適格請求書等の交付義務が免除されるケースがあります。

「適格請求書等」ですが、企業間取引(B to B)において一定の事項が記載された請求書や納品書等の書類や電子データになります。令和1年10月より開始された区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、

①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号、

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

が追加されます。

「適格簡易請求書」ですが、小売業など多くの消費者との取引(B to C)の場合において、

適格請求書等のかわりに発行できるものになります。適格請求書等との違いとしては

①書類の交付を受ける相手先の記載が不要

②税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率のどちらかの記載で要件を満たすことができる

等があげられます。

次に適格請求書発行が免除されるケースですが、

①3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送

②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品との販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)

③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売

(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定しないものに限る)

④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

になります。

ご自身がどのケースに該当するかは国税庁ホームページで確認するか顧問先の税理士事務所にご確認ください。

最後に適格請求書等保存方式ですが、導入は令和5年10月1日となりますが早めの準備を進めていきましょう。

 

国税庁パンフレット

0020006-027.pdf (nta.go.jp)

国税庁Q&A

インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)

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