山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ

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コロナ関連費用(村松)

梅雨明け後、連日猛暑日となり、暑い夏がやってきました。

異例ずくめで始まったオリンピックも、毎日熱戦が繰り広げられています。選手の皆さんの頑張っている姿には勇気と感動をもらっています。

先日、我が家にワクチンの接種券が届きました。(年齢がバレてしまいますね)

ワクチンの接種や、その他新型コロナ関連の費用を支払った場合の税務上の取扱いはどのようになっているのかを調べてみましたので、一部ご紹介したいと思います。

 

◇ワクチンの職域接種により接種を受けた場合の所得税

Q:ワクチンの職域接種で、企業が従業員のために接種費用を負担することがあります。この場合、接種を受けた従業員に所得税の課税は生じますか。

A:従業員に対する給与として課税する必要はなく、また従業員の家族が一緒に接種した場合でも、所得税の課税対象とはなりません。

 

◇ワクチンの職域接種に係る接種会場までの交通費

Q:職域接種を受ける従業員のために、勤務先又は自宅からの交通費を支給した場合、交通費は非課税ですか。

A:職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と考えられますので、接種会場までの交通費として相当な額であれば非課税として差支えありません。

 

◇PCR検査費用

Q:企業が従業員のためにPCR検査費用を支給した場合は、従業員に対する給与として課税対象となりますか。

A:業務のために通常必要な費用として、業務命令により受けたPCR検査費用は、その費用を精算する方法で企業が従業員に対して支給する場合は、従業員に対する給与として課税されません。(企業が検査機関に直接支払う場合も同様です。)

ただし、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用は、給与として課税対象となります。

 

この他にも、ホテル療養をした際の費用や、マスクの購入費用など、関連費用の取り扱いが示されています。会社の経費としての取扱いや、個人の医療費控除の対象となるのかなど、様々なケースがありますので、ご興味のある方は国税庁のHPをぜひ一度ご参照ください。

山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ

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