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住宅ローン控除(鈴木)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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住宅ローン控除(鈴木)
2024.02.21
今年も確定申告のシーズンがやってきました。
今年はインボイス制度が開始してから初めての確定申告ということもあり、例年に比べて税務相談や確定申告の依頼が多く感じます。確定申告期限は所得税・贈与税が3月15日まで、消費税が4月1日までとなっておりますので、ご自身で申告をされている方は、ご注意ください。
今回は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)についてみていきたいと思います。
住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合において、一定の要件のもと、住宅ローンの年末残高をもとにして、居住開始した年分以降の所得税額から控除を受けることができる制度になります。対象となる方は、特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下である方になります。
令和4年の税制改正により、住宅ローン控除の見直しが実施され、主な変更点は以下の通りとなります。
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限が令和3年12月31日までとなっておりましたが、令和7年12月31日まで延長されました。
2 住宅ローン控除における控除率が令和4年以降は1.0%から0.7%に変更されました。
※住宅ローン控除額 = 年末時点での住宅ローン残高 × 0.7%
また、通常の住宅ローン控除の場合、令和4年・5年が居住年の場合は13年、令和6年・7年が居住年の場合は10年が控除期間となります。
3 適用対象者の要件を3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げる。
4 令和5年以前に建築確認を受けたもので個人が取得等をした床面積が40㎡以上の建物も対象に(合計所得金額が1,000万円以下の者に限る)
当事務所も繁忙期に入り、あわただしくなっておりますが、日々全力で業務に邁進していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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