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消費税の2割特例(酒井)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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消費税の2割特例(酒井)
2024.02.07
もうすぐ確定申告がスタートします。
昨年インボイスが開始し、今まで免税事業者に該当していた方がインボイスの登録事業者となったことにより、今回の確定申告から消費税の申告もしなければならない個人事業者の方も多いかと思います。
そこで今回は、2割特例での申告について説明いたします。
まず、消費税の基本的な考え方としては、売上にかかる消費税額から仕入れや経費にかかる消費税額を差し引いた金額を納税することになります。
2割特例というのは、売上にかかる消費税額の2割を納税すればいいですよという特例です。
ただし、2割特例を受けるには「免税事業者からインボイス登録事業者になった場合」であり、基準期間と特定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者のみ対象となります。
申告方法は国税庁のパンフレット「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(2割特例用)」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf)をご参照ください。
確定申告書作成コーナーでは、画面の案内通り進めるだけで、消費税の申告書を作成することもできるのでご活用いただければと思います。
最後は酒井の中日ドラゴンズのコーナー。
今年の中日は、前巨人の中田選手や中島選手、前ソフトバンクの上林選手など実績のある選手や、ドラフトで獲得した津田選手や加藤竜馬投手など楽しみな新戦力が多く加わりました。
ドラフト1位の草加投手が手術を受けて今季絶望なのは残念なニュースでしたが、焦らずしっかり治して、また来年以降活躍する姿が見られたらと思います。
ここ数年なかった各ポジションでのレギュラー争いが激しくなり、今シーズンは誰がどんな結果を残すのかとても楽しみです。
2月から始まった沖縄キャンプを追いながら、誰が一軍のメンバーとなるのか、どのような布陣でどういうふうに戦うのかを予想するのが最近の趣味となっています。
2011年以来、13年ぶりの優勝に期待して応援します。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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