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令和9年分から青色申告特別控除が「最高75万円」に!|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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令和9年分から青色申告特別控除が「最高75万円」に!
2026.09.18
~電子帳簿の保存・デジタルシームレス保存への対応をお忘れなく~
個人事業主の方が青色申告を行う場合、一定の要件を満たすことで「青色申告特別控除」を受けることができます。これまで、青色申告特別控除の最高額は65万円でしたが、令和9年分(2027年分)の確定申告から、一定の要件を満たすことで最高75万円の控除を受けられる制度が始まります。
75万円控除を受けるためのポイント
国税庁の資料では、75万円の青色申告特別控除を受けるためには、従来の65万円控除の要件に加えて、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」のいずれかを満たす必要があるとされています。
① 優良な電子帳簿の保存
仕訳帳や総勘定元帳について、一定の要件を満たした電子帳簿を保存します。訂正・削除・追加等の履歴が残ること、帳簿間で相互に関連性があること、日付・金額・相手方などで検索できること等がポイントです。また、一定の届出書を適用を受ける年分の確定申告期限までに税務署へ提出する必要があります。
② デジタルシームレス保存
電子取引データについて、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用し、一定の要件を満たして送受信・保存することで、75万円控除の適用を受けることができます。電子取引データの改ざん防止、適正な記帳、電子帳簿との関連性の確保が重要です。
各控除額の要件については、以下の図をご参照ください。

今から準備しておきましょう!
今回の改正では、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円へ10万円引き上げられる一方で、電子帳簿等に関する要件が追加されます。特に、75万円控除を目指す方だけでなく、これまで65万円控除を利用していた方も、e-Taxへの対応や会計ソフト、電子取引データの保存方法を早めに確認しておくことをおすすめします。会計ソフトを利用している場合でも、「そのソフトを使っている=75万円控除が受けられる」というわけではありません。
※TKCシステムについては、FXクラウドシリーズ、FX2やe21マイスター等をご利用の場合は要件を満たしております。
【75万円控除に向けたチェックポイント】
□ 複式簿記による記帳を行っている
□ e-Taxで確定申告を行っている
□ 青色申告決算書・貸借対照表を提出している
□ 優良な電子帳簿に対応した会計ソフトを利用している
□ 電子取引データを適切に保存している
□ 必要な届出書を期限までに提出している
※既に『優良な電子帳簿の保存』による65万円の青色申告特別控除を受けている方は提出不要
令和9年分の確定申告から適用される75万円の青色申告特別控除。今のうちから会計ソフトや電子帳簿の保存方法を確認し、スムーズに新制度へ対応できるよう準備しておきましょう。具体的な対応については、税理士等の専門家へご相談ください。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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