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【2026年最新版】インボイス「2割特例」がまもなく終了!(小出)

2027年4月1日~2年間、食料品の消費税率1%への引き下げ方針が閣議決定されました。世間は消費税率1%になるとどう変わる・・・?とそちらに目が向くでしょう。

 

しかし、実務では2027年4月1日を待たずして、消費税の計算に影響がある特例の期限がせまっています。

 

1.「2割特例」とは?

インボイス制度は、2023年10月1日からスタートしました。

インボイス制度が始まる前は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となることができました。

ところが、取引先からインボイスの発行を求められたことなどを理由に、免税事業者から課税事業者になった事業者も少なくありません。

「インボイス制度が始まって、消費税の納税額が急に増えたらどうしよう……」

そんな免税事業者の不安を和らげるために設けられたのが、インボイス制度の「2割特例」と呼ばれる消費税納税額の計算方法です。

 

2割特例では、納付する消費税額を、

「売上に係る消費税額の20%」

とすることができます。

例えば、売上に係る消費税額が100万円だった場合、

100万円 × 20% = 20万円

が納付税額となります。

実際の仕入れに係る消費税額を一つひとつ集計する必要なく、売上に係る消費税額の2割を納税額とすることができるため、事務負担や税負担を抑えられ、特に個人事業主や小規模事業者にとって、非常に使いやすい制度でした。

 

2.2割特例はいつまで使える?

ここが今回の最大のポイントです。

2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間について適用できます。

ただし、「2026年9月30日で全事業者が一斉に使えなくなる」という意味ではありません。

個人事業主と法人では課税期間が異なるため、注意が必要です。

個人事業主の場合

個人事業主の課税期間は原則として1月1日から12月31日です。

そのため、個人事業主の場合、2026年分の申告については、一定の要件を満たせば2割特例を利用できます。2026年分が2割特例を利用できる最後の年となります。

*個人事業主に限っては2027年、2028年の2年間に限り3割特例が新設されています。

2.2割特例が終わったらどうなる?

2割特例が終了すると、基本的には通常の消費税計算に戻ります。

主な方法は、

  • 原則課税
  • 簡易課税

のいずれかを選択する必要があります。

どちらの方法が有利かシミュレーションし、決定することになります。

簡易課税制度を選択する場合には届出が必要です。

ご心配な方はご相談ください。

 

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