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【2026年最新版】インボイス「2割特例」がまもなく終了!(小出)|岡崎市の税理士事務所

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【2026年最新版】インボイス「2割特例」がまもなく終了!(小出)
2026.08.17

2027年4月1日~2年間、食料品の消費税率1%への引き下げ方針が閣議決定されました。世間は消費税率1%になるとどう変わる・・・?とそちらに目が向くでしょう。
しかし、実務では2027年4月1日を待たずして、消費税の計算に影響がある特例の期限がせまっています。
1.「2割特例」とは?
インボイス制度は、2023年10月1日からスタートしました。
インボイス制度が始まる前は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となることができました。
ところが、取引先からインボイスの発行を求められたことなどを理由に、免税事業者から課税事業者になった事業者も少なくありません。
「インボイス制度が始まって、消費税の納税額が急に増えたらどうしよう……」
そんな免税事業者の不安を和らげるために設けられたのが、インボイス制度の「2割特例」と呼ばれる消費税納税額の計算方法です。
2割特例では、納付する消費税額を、
「売上に係る消費税額の20%」
とすることができます。
例えば、売上に係る消費税額が100万円だった場合、
100万円 × 20% = 20万円
が納付税額となります。
実際の仕入れに係る消費税額を一つひとつ集計する必要なく、売上に係る消費税額の2割を納税額とすることができるため、事務負担や税負担を抑えられ、特に個人事業主や小規模事業者にとって、非常に使いやすい制度でした。
2.2割特例はいつまで使える?
ここが今回の最大のポイントです。
2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間について適用できます。
ただし、「2026年9月30日で全事業者が一斉に使えなくなる」という意味ではありません。
個人事業主と法人では課税期間が異なるため、注意が必要です。
個人事業主の場合
個人事業主の課税期間は原則として1月1日から12月31日です。
そのため、個人事業主の場合、2026年分の申告については、一定の要件を満たせば2割特例を利用できます。2026年分が2割特例を利用できる最後の年となります。
*個人事業主に限っては2027年、2028年の2年間に限り3割特例が新設されています。
2.2割特例が終わったらどうなる?
2割特例が終了すると、基本的には通常の消費税計算に戻ります。
主な方法は、
- 原則課税
- 簡易課税
のいずれかを選択する必要があります。
どちらの方法が有利かシミュレーションし、決定することになります。
簡易課税制度を選択する場合には届出が必要です。
ご心配な方はご相談ください。
山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,500(税込)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか。
TEL:0564-55-3320
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