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消費税に関する改正第2弾(村松)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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消費税に関する改正第2弾(村松)
2026.08.19
お盆休みが終わり、8月も後半に入ってきました。
猛暑の中での休暇でしたが、帰省、旅行などお休みを満喫できたでしょうか。
さて、前回のブログに続き、今回も消費税に関する改正を再確認しておきたいと思います。
~10月から仕入税額控除が“70%”に縮小へ~
令和8年10月1日から、インボイス制度において、免税事業者との取引の仕入税額控除割合が「80% → 70%」へ縮小されます。 制度開始から間もなく3年が経過し、段階的に控除率が引き下げられることは以前から公表されていましたが、いよいよ実務に影響が出るタイミングが近づいてきました。今回は、控除率縮小のポイントと、企業が今から準備すべき事項を整理します。
インボイスを発行できない免税事業者との取引については、経過措置として一定割合の仕入税額控除が認められています。
◇控除率の推移(経過措置)
令和5年10月〜令和8年9月:80%
令和8年10月〜令和10年9月:70% ← 今回ここに移行
令和10年10月〜令和12年9月:50%
令和12年10月〜令和13年9月:30%
つまり、今年10月以降は、免税事業者からの仕入について仕入税額の30%が控除できなくなるということです。例えば税込み11万円(うち消費税1万円)の仕入れを行った場合、インボイス発行事業者からの仕入れであれば、原則、売り上げなどで預かった消費税から1万円を差し引いて消費税を納めますが、免税事業者からの仕入れの場合は7,000円しか差し引くことができません。残りの3,000円を負担することになります。これまでは8,000円差し引くことができましたが、1,000円のコストアップとなります。
控除率が下がることで実質コストが増えるため、価格改定などの交渉が必要になるケースがあります。また、控除率の変更に伴い、会計システムの設定の変更も必要です。(TKCシステムの対応は万全です)
控除率の縮小は、段階的ではあるものの、静かに効いてくる“ボディーブロー”のようなコスト増です。企業の業績にどの程度影響してくるのか、利益計画等の見直しを行うと良いでしょう。また、免税事業者の方は、取引先からの買い控えを防ぐためにインボイス発行事業者となるかどうか、いま一度、検討が必要かもしれません。

(お盆休みに、温泉施設でリフレッシュ)
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
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