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【令和4年1月11日は一粒万倍日・天赦日】(玄髭)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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【令和4年1月11日は一粒万倍日・天赦日】(玄髭)
2022.01.12
皆様、本年も宜しくお願い致します。
一粒万倍とは一粒の稲モミを植えると万倍のモミの稲穂となって実るという意味で、天赦日は八百万の神が天に昇り万物の罪を許す日で、大変貴重な大吉日とされています。本日はその開運日が重なる日にちです。年頭にあたり、新たな試みをスタートしてはいかがでしょうか?
今年は3月26日と6月10日も一粒万倍日と天赦日が重なる日にちです。特に3月26日は、財布の新調にも良いといわれる「寅の日」にも当たります( “虎は千里を駆け千里を帰る”ことから、出て行ったお金も戻ってくる)。縁起を担ぐのも一考です。
令和4年1月1日より、電子取引を行った場合には請求書、領収書、契約書、⾒積書など電子データでの保存が義務付けられました(申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方が対象です)。 インターネットで備品購入する場合も電子取引に該当し、電子データ保存が必要となります。
令和5年12月31日まではプリントアウトして保存することも認められますが、不適切な場合には青色申告の取消しにも発展しかねませんので、いまからしっかりと準備しておきましょう。
令和3年4月1日以降、申告書等への押印は不要となっております(一定の書類を除く)。当事務所では、申告書類等の提出はほぼ100%電子申告で行っておりますが、申告内容を確認していただいた意味を含めて依頼者の皆様の押印をお願いしております。
電子化・デジタル化の加速を受けて、所内でも昨年末より若手スタッフを中心に所内でのペーパーレス化を推進しております。手始めに受信FAXや研修報告書、税務書類の原案、各種回覧物等をプリントアウトせずに電子データでやり取りするようにいたしました。ペーパーレス化により一時保管スペースが不要となり、提出のタイミングも相手都合を考えなくてよくなり概ね順調と感じております。もちろんデメリットもあると思いますし印刷コストや廃棄物削減の副次的効果の検証もこれからですが、今年も様々な試みにチャレンジしてまいりたいと考えております。
どうぞ宜しくお願い致します
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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