山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ

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今年の流行語大賞10語に選ばれた「二季」。春と秋を感じる期間が短かったと感じるのは服装にも影響しています。11月初旬の立冬を過ぎても半袖にパーカー羽織ればOKでしたし先週末も初冬とは思えないほどの陽気でしたが、今日から寒波到来のようです。急激な気温差にからだがついていけませんが、体調管理にご留意ください。

さて、11月20日に「通勤手当の非課税限度額の引上げ」が施行され、4月1日以後に支払われた通勤手当にも適用されます。“遡及” 改正です。

例えば、片道通勤距離が10㎞以上15㎞未満の従業員に7,500円の通勤手当を支給していた場合、改正前は非課税限度額7,100円を超える400円を課税対象としていましたが、非課税限度額が7,300円に改正されたため4月以降支給分は200円だけが課税対象となります。これから始まる年末調整等で200円×9か月分(4月~12月支給)の調整が必要となります。

今年は基礎控除・給与所得控除の引上げ、特定親族特別控除の新設等改正事項が盛りだくさんとなっていますので、親族の収入金額等早めの準備が必要となります。

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁 ご参照

また、40年以上見直されていない食事代補助(月額3,500円以下・本人負担半額以上)の見直しやふるさと納税の控除額上限の検討など、年末にかけて身近な税制改正の議論が活発になりますのでご注目ください。

写真は年末の挨拶品としてクライアント先にお渡ししている干支小皿。正月飾りとしてまた日常使いとして新しい年の幕開けにご使用いただけるよう毎年お渡ししています。

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