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インボイス制度実施まであとわずか(村松)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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インボイス制度実施まであとわずか(村松)
2023.07.05
7月に入り、全国的に気温が35℃を超える猛暑日となるところが出てきました。
この猛暑の中では、趣味のジョギングに出かける機会も少なくなり、運動不足を感じています。
梅雨明けまでもう少し、各県では夏の甲子園の予選が始まり、いよいよ熱い夏の季節がやってきます。
さて、10月1日から実施のインボイス制度の開始まで、残り3ヶ月を切りました。
インボイス制度の導入に向けて、準備は進んでいらっしゃいますか?
改めて、令和5年度税制改正で見直された、インボイス制度に関する主なものについておさらいです。
■小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
制度開始から3年間、免税事業者がインボイス制度発行事業者になった場合は、納税額を売上税額の2割とすることができることとされました。
■1万円未満の返還インボイスの交付義務免除
1万円未満の返還インボイスについて、交付義務が免除されることになりました。売上代金から差し引かれる振込手数料相当額を値引きとして処理する場合の事務負担が軽減されます。
■一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置
制度開始から6年間、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下である事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存を必要とせず、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする経過措置が設けられました。
以上の3つの改正により、当初から懸念していた事務負担が多少でも軽減されたのではないかと思います。
当事務所では、数か月前から毎月、クライアントの皆様に向けて、「インボイス直前チェック」と題した案内をお送りしています。
ここにきて、具体的には実務でどのように対応するのか、ケースバイケースでのお問い合わせが増えてきています。実際の実務では、国税庁のインボイスQ&Aだけでは解決できないものも多く、いまのところ形式的に当てはめて対応していくしかないのが現状です。今後も準備を進める中で、請求書の発行や、会計処理の方法で迷ったり確認したりすることが増え、実務担当の方への負担が増えることは間違いありません。
残り3ヶ月ですが、まだ3ヶ月あると考えて、あらゆるケースを想定して、準備をしておくことをお勧めします。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
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