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贈与の特例制度(村松)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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贈与の特例制度(村松)
2024.12.04
今年も早いもので、残り1ヶ月となりました。寒さも徐々に厳しくなり、街のイルミネーションや雪の便りなど、本格的な冬の到来を感じています。
(富士山にも雪が)
さて、贈与に関する特例制度についてご存知でしょうか。
贈与には、税金のかからない特例制度があります。
住宅の取得資金の贈与を受けた場合の「住宅取得等資金の特例」、教育資金のために金融機関を経由して一括贈与を受けた場合の「教育資金の一括贈与の特例」などがありますが、今回は「贈与税の配偶者控除」という制度についてご紹介いたします。
この制度は、夫婦間で居住用不動産等を贈与により取得した場合には、取得した財産の課税価格から2000万円までの金額を配偶者控除として控除することができ、贈与税の基礎控除110万円と合わせて2110万円まで贈与税が非課税となる制度です。
この制度の主な適用要件は次のとおりです。
①婚姻期間20年以上である配偶者からの贈与であること
②配偶者から贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に居住しており、その後も引き続き居住する見込みであること
④過去に同じ配偶者から贈与税の配偶者控除の適用をうけていないこと
⑤贈与税の申告書に必要事項を記載し、必要書類を添付して提出すること
適用要件を満たし、所定の手続きを行うことで、2110万円まで非課税とすることができます。さらに、この制度により控除された金額は、相続開始前3年(令和6年以降は7年)以内の贈与であっても、相続税の課税価格に加算されません。
なお、贈与税の配偶者控除は贈与税のみが非課税となるものであり、登録免許税や不動産取得税は非課税となりませんので注意が必要です。
この特例の効果は、夫婦間の財産の偏りを少なくし、二次相続まで含めた相続税額負担を抑えることができることです。ただし、配偶者の財産の金額によっては効果がない場合もありますので、実行する前に検証が必要となります。
「贈与の特例制度」をご検討される場合は、ぜひご相談ください。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
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TEL 0564-55-3320 https://x-yz.jp/
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