-
令和5年分からの国外居住親族について(年末調整)小出|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
スタッフお役立ちブログ
staff useful blog
令和5年分からの国外居住親族について(年末調整)小出
2022.11.24
年末調整の時期になりました。
サラリーマンの方は、会社から年末調整書類の記載依頼がある頃です。所得税については、ここ数年所得
控除関係で大幅な改正があり、本人の収入(所得)金額に応じて配偶者控除額が段階的になり、基礎控除額
が変更になりました。年末調整業務はかなり複雑化してきています。
令和4年の年末調整に関して改正事項はなく昨年同様の計算です。
年末調整は年1回の行事であり、日常的に計算しているものではないため、私達も復習から始める感覚で
す。ここ数年の改正については、暗記できるレベルを超えており、しかも年齢とともに記憶力が低下、年末
調整の業務を行いながら徐々に思い出していく感じです。
令和5年分からは非居住者(日本に住所等を有しない者)の扶養控除が以下の通り変更となります。
〇令和4年分まで
非居住者である扶養親族で16歳以上・・・送金額に制限なし
(親族関係書類と送金関係書類の提出が条件)
〇令和5年分から
(1)非居住者である扶養親族で16歳以上30歳未満又は70歳以上…R4年と同様
(親族関係書類・送金関係書類の提出が条件)
(2)非居住者である扶養親族で30歳以上70歳未満
① 留学生(留学により国内に住所等を有しない)
(親族関係図・送金関係書類・留学ビザ等書類の提出が条件)
② 障害者
(親族関係書類・送金関係書類)
③ 生活費・教育費に充てるため年38万円以上の支払を受けている者
(親族関係図・年38万円以上送金関係書類の提出が条件)
④ 上記 ①~③に該当しない場合は控除対象外
詳しいことは以下の国税庁資料をご参照ください。
令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
外国人労働者や、海外留学生が家族にいる従業員には条件が変更されることを事前に
お伝え頂く必要があるかと思います。
12月から繁忙期突入です。コロナとインフルエンザに負けないよう体力強化を図り、楽しい年末年始が
迎えられるといいなと思う今日この頃です。
山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,500(税抜)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか。
TEL:0564-55-3320
prev.
2023年に向けて(EIKO)
next.
DXを考える(村松)
RECOMMEND
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。
NEW POST
-
2024.11.21
自宅のリフォームで思わぬ税金(小出)
-
2024.11.07
今年もあと2か月(EIKO)
-
2024.10.24
西へ東へ(玄髭)
copyright(c) 2011 tomihiko yamamoto TAX ACCOUNTANT OFFICE | ANDRYU CO.,LTD All Rights Reserved.