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愛知県 感染防止対策協力金1/21~3/6(鈴木)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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愛知県 感染防止対策協力金1/21~3/6(鈴木)
2022.03.23
先月の16日から始まった令和3年度の確定申告も先週でようやく終わりを迎えました。今年は昨年まで実施された全体での4月15日までの申告期限の延長ではなく、個別対応による申告期限の延長となったため、2年ぶりに従来通りの期限での確定申告業務となりました。なんとか今年も乗り越えることが出来ましたが、昨年や一昨年と比べハードな1ヶ月でした。来年はもう少し心の余裕が持てるようコツコツ準備をしていきたいです。
3月に入り、1月21日から3月6日までの愛知県の感染防止対策協力金の申請がスタートしました。昨年の10月17日以来の協力金の申請となるため、今回の協力金の概要を述べていきたいと思います。
今回の協力金では主な要件・支給額が①あいスタ認証店と②そのほかの店で分かれております。
まずあいスタ認証店の場合ですが、営業時間の短縮に応じ、【時短1】と【時短2】に分かれております。
時短1の場合ですが、午前5時から午後8時までの営業時間の短縮及び酒類の提供を行わないことが要件となっております。
時短2の場合ですが、午前5時から午後9時までの営業時間の短縮及び酒類の提供は午前11時から午後8時までに短縮することが要件として挙げられています。
時短1と時短2の違いですが、中小企業の場合、時短1の支給額が売上に応じ1日当たり3万円~10万円、時短2の支給が1日当たり2.5万円から7.5万円となっており、要件の厳しい時短1の方が支給額が大きくなっております。大企業の場合は支給額に変更はありません。あいスタ認証店ではない場合、要件は時短1、支給額は時短2と同じになっております。
次に申請に必要な提出資料ですが、
①申請書及び誓約書
②飲食店や喫茶店の営業許可証
③店舗の内観・外観、メニュー表の写真(2022年1月以降撮影)
④営業時間短縮を知らせるホームページ画面あるいは張り紙等
⑤確定申告書の写し
⑥本人確認書類
⑦振込先口座が分かる書類
となっております。
留意事項としては、②、⑥、⑦に関しては10月17日までの協力金と内容が変わっていなければ省略可能となっております。
今回の協力金の申請期限ですが、4月25日までとなっておりますので、対象の方は時間に余裕をもって申請していただければと思います。
参考URL
まん延防止等重点措置の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(1/21〜3/6実施分)」について (aichi-kyouryokukin.com)
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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