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孫への贈与(鈴木)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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孫への贈与(鈴木)
2025.01.08
あけましておめでとうございます。
新年1回目のブログ更新となりました今回は孫への贈与について書いていきたいと思います。
孫への贈与を行う際には暦年贈与と相続時精算課税の2通りの方法が考えられます。どちらの制度を活用するほうが有利になるかを解説していきます。
2023年度税制改正により、暦年課税制度の持ち戻し期間が3年から7年に拡大しました。また相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除が追加され、相続時精算課税制度の敷居が下がり、判断が難しくなりました。
今回解説していく孫への贈与のケースに関しましては、暦年課税制度を活用した場合の方が有利になる可能性が高くなると思われます。
相続が発生した場合、子は相続人の第一順位になるため、遺贈により財産を取得することになり、贈与の持ち戻しがなされ、死亡前7年間の贈与に対しても相続税がかかってきてしまいます。
しかし、孫の場合は推定相続人ではないことが多いため、死亡前7年間の贈与の場合であっても相続税はかかりません。
また、孫への贈与に対して、相続時精算課税制度を選択した場合、相続発生による遺贈等により財産を取得していなくても基礎控除を超えた部分の贈与に対して、相続税がかかってきてしまいます。さらに被相続人の財産に基礎控除を超えた部分が加わるため、他の相続人にかかる相続税が増えてしまいます。
また孫の場合は、子と異なり被相続人の一親等内の血族でないため相続税額に2割加算されてしまいます。
孫への財産を残す方法として死亡保険の受取人を孫にしている場合も注意が必要になります。
被相続人の死亡により、孫が死亡保険金を受け取った場合、保険金はみなし財産となり相続税の課税対象となります。法定相続人への保険金の受取に対しては、法定相続人の数に500万円を乗じた金額が非課税枠として設けられておりますが、孫は法定相続人ではないため、受け取った金額全てが課税されます。(相続税は2割加算されます。)
贈与等には様々な注意点があり、お孫さんを思っての行動が思わぬ結果につながる場合がありますので、少しでも不安に感じたときはぜひ専門家をお頼り下さい。
2025年が皆さまにとって明るく希望に溢れる1年となりますように。
本年もどうぞよろしくお願いいたします!
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