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自宅のリフォームで思わぬ税金(小出)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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自宅のリフォームで思わぬ税金(小出)
2024.11.21
ここ数年、異常気象で11月に入っても暖かい日が続いていましたが、今週になって急に寒くなりました。寒暖差で体調を崩している方もいらっしゃるのではないでしょうか?年末に向けてなにかと慌ただしい時期です。体調管理には十分気を付けたいと思う今日この頃です。
さて、今回のテーマは「家のリフォーム代金負担でかかる税金」についてです。
父所有の自宅をリフォームして長男家族と同居しようというようなケースがあったとします。
リフォーム代金を誰が負担するかで思わぬ税金がかかってしまうことがあります。
ケース1 リフォーム代金を父が全額負担 ⇒ 父所有建物の修繕ですから問題なし。
ケース2 リフォーム代金を長男が全額負担 ⇒ 長男から父への贈与となり贈与税課税対象
対応策として、リフォーム前に建物の所有権を長男に変更すれば、長男から父への贈与にはなりません
が、 所有権移転時点で父から長男に建物の贈与があったものとされ、ここで贈与税課税が発生。
いずれにしても贈与税対象です。これを回避するには・・・
- 贈与税の相続時精算課税制度を適用すれば、贈与税を納めなくても所有権移転できる
ただし、相続税申告対象となります。(建物の評価額が高いと多少贈与税がかかる場合もあります)
- 建物所有権の一部を長男に移転。築年数が古く、建物の評価額が高くなければ、
贈与税の非課税範囲内の金額の持ち分を長男に移転し、その持分に対応する修理代を
父と長男がそれぞれ負担する。
- リフォーム後に長男が負担した修繕費に応じて、建物の所有権登記を変更する。【代物弁済】
(父から長男にリフォーム代に見合った建物持分を移転することで支払うイメージ)
この場合、父は建物を譲渡したものとされ、譲渡所得が発生することがあります。
それぞれの事情で対応策は変わってきます。のちの相続まで見据えて多少の納税があったとしても贈与を
選択したほうがいいケースもあります。
事前に対応をしなかったため後で思わぬ税金を納めることにならないよう、ご不安なことがあればご相談ください。
山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,500(税込)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか。
TEL:0564-55-3320
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