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住宅取得等資金の贈与(酒井)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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住宅取得等資金の贈与(酒井)
2023.03.29
今年も確定申告期を無事に乗り越え、侍ジャパンが世界一になり野球熱が高まったところで、今週末にはプロ野球のシーズンが開幕します。2023年も中日ドラゴンズを応援し、中日ドラゴンズとともに1年間駆け抜けていきたいと思います。
さて今回は、「住宅取得等資金の贈与」について非課税限度額と受贈者の要件についてご説明いたします。
※建築物の要件等その他の詳細は国税庁パンフレット「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(0022005-028.pdf (nta.go.jp))をご確認ください。
◇制度の概要◇
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる。
①受贈者ごとの非課税限度額
住宅用の家屋の種類 |
省エネ住宅 |
左記以外の住宅 |
|
贈与の時期 |
|||
令和4年1月1日から
令和5年12月31日まで |
1,000万円 |
500万円 |
②受贈者等の要件
⑴贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
⑵贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
⑶贈与を受けた年の年分の所得に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
⑷平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと。
⑸自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの人との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
⑹贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
⑺贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。
⑻贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
現在、相続税と贈与税の一体化という考え方が進められており、2024年以降は制度の縮小・廃止の方向で議論されるのではないかという見解が多くみられます。2023年中にマイホーム建設を検討中の方にもご参考いただければ幸いです。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
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