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コロナ借換保証の活用を(鈴木)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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コロナ借換保証の活用を(鈴木)
2023.04.12
さて、今回は2023年1月10日から開始された「コロナ借換保証」制度について説明をしていきたいと思います。
コロナ禍において行われた民間ゼロゼロ融資の返済開始時期が2023年7月から2024年4月に集中する見込みとなっております。しかしコロナの影響の長期化や物価高など、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にあり、返済負担の軽減や新たな資金需要に対応するために「コロナ借換保証」が創設されました。
「コロナ借換保証」の概要は以下のようになっております。
・保証限度額 … 1億円(100%保証の融資は100%保証で借換可能)
・保証期間 … 10年以内
・据え置き期間 … 5年以内
・保証率 … 0.2%等(補助前は0.85%等)
次に制度の要件ですが、以下のようになっております。
・経営行動計画書の作成(中小企業庁HPにサンプルあり)
・金融機関による伴走支援
・下記のいずれかに該当
①セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少。最近1ヶ月とその後2ヶ月間と前年同期の比較)
②セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少。最近3ヶ月間と
前年同期の比較)
③売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間と前年同月の比較)
④売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
②の指定業種につきましては、中小企業庁にて確認可能となっております。
最後に制度の取扱期間ですが、2024年3月31までの予定となっております。
様々な制度を活用してコロナ禍を乗り越えていきましょう。
参考サイト: 民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)を開始します。 (meti.go.jp)
経営行動計画書(サンプル)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/dl/keikaku_sample.pdf
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