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インボイス制度開始まであと1年(鈴木)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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インボイス制度開始まであと1年(鈴木)
2022.10.05
令和5年10月から開始されるインボイス制度まで1年を切りました。
今回は適格請求書が免除される取引と帳簿保存のみで仕入税額控除が認められる帳簿保存特例の取引について書いていきたいと思います。
インボイスが免除される取引は以下の5点となります。
①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
※船舶、バス又は鉄道は対象であるが、航空機、タクシー等は適格請求書が必要
3万円未満の判定は、切符1枚ごとでなく1回の取引で判定
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者
が卸売の業務として行うものに限る。)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
※特例の対象は機械装置で代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われるもの(ATM、コイン
ロッカー等) ETCやセルフレジ・コインパーキング等は適格請求書が必要
⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
次に帳簿保存のみの保存で仕入税額控除は認められる取引ですが、以下の9点になります。
①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
②適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の取得(棚卸資産に該当する物に限る)
※リサイクルショップ、古着屋、中古自動車販売業等
④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得(棚卸資産に該当する
物に限る)
⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入(棚卸資産
に該当する建物に限る)
⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入(棚卸資産に該当する物に限る)
※廃油・金属類等
⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの
商品の購入
⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
⑨従業員等に支給する通常認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
今年もあと3か月となりましたが、コロナに負けず元気よく頑張っていきましょう。
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