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経済産業省 一時支援金(鈴木)

確定申告が始まり1週間が経過しました。コロナ感染症の影響により昨年に引き続き今年も確定申告の期限の延長が決定しました。コロナ感染症が流行してからすでに1年以上が過ぎていると考えると我慢の1年にはなりましたが、時が過ぎるのが年々早く感じるようになってしまいました。

経済産業省から中小法人・個人事業者のための一時支援金の制度が発表されました。

制度の概要としましては、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に中小法人なら上限60万円、個人事業主なら上限30万円を給付するというものになります。

制度の要件としましては1月から3月までの期間中の任意の月の売上が前年比あるいは前々年比で50%以上減少した事業者かつ緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が対象となります。

給付額の算出は以下の計算になります。

給付額=前年又は前々年の対象期間の合計売上―2021年の対象月の売上×3ヶ月

制度の注意点ですが数点ございます。

①緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出自粛・移動の自粛の影響を受けていること

②店舗単位の給付ではなく事業者単位での給付

③①で記載した理由以外で50%減の場合は対象外

④都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は重複受給不可

今回の一時支援金の受給までのスケジュールですが、2月下旬に事前の事業確認の受付が開始され、必要資料を準備し全国各地の存在する認定経営革新等支援機関等に確認を依頼、確認完了後、事業確認番号を受理します。3月初旬になると申請の受付が開始され、WEBにて申請をすることになります。

今回の説明は以上になりますが、ご自身が対象になるかもという方は経済産業省のHPをご覧になってください。

 

参考サイト一時支援金 (METI/経済産業省)

参考資料 summary.pdf (meti.go.jp)

山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ

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