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贈与税の対象になるのは?(小出)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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贈与税の対象になるのは?(小出)
2025.07.02
令和7年も半分が過ぎ、7月突入です。
早いですね~。
今年は梅雨があった?と思ってしまうほど、雨が少なく もう梅雨明けしそうです。
先日、贈与・贈与税についてのセミナーの講師をさせていただきました。
セミナーでお話した内容を少しご紹介します。
「贈与税がかかるのは?」ということで問題を出題しました。
全部で9問出題したうちの一部です。
Q1 父が大学生の長男に生活費・教育費として毎月10万の仕送りをし、長男はそれを使って生活している。
A:生活費・教育費に充てる場合、必要な都度必要な金額であれば贈与税対象外
Q2 Cさんは就職祝いに新車購入資金200万円を祖父からもらい、新車を購入した。
A:車の購入資金は贈与税の対象です。車の所有者を資金負担者(この質問の場合には、祖父) に
することで贈与ではなくなります。
Q3 専業主婦が夫の了解を得て、夫名義の預金口座から毎月10万円を妻の預金口座に移動し、
その資金をもとに妻名義で投資をおこなっている。
A: 夫婦間で贈与が成立しているため、10万円は贈与。暦年で110万円を超えたら、贈与税
申告が必要。
贈与は普段の生活の中でみんなが普通に行っている行為です。
贈与はもらう人、あげる人の意思確認があって成立します。
極端に言えば、お菓子一個でも「これあげる」「ありがとう」で、贈与成立です。
Q3は夫の預金を妻がことに対して、夫が了承しているため贈与が成立しています。
では、妻が夫の預金口座を管理し、夫には知らせず自分名義の口座に預金を振替えて貯金をし
ていたとしたらどうでしょう?
夫が知らないということは妻の意思だけで行われているため贈与は成立していないことになり
ます。この場合の妻の貯金は夫の財産であり、夫の相続財産として相続税の対象です。
・・・などなど、はなし始めると90分はあっという間でした。
専門的な内容で難しいと思われるかもしれませんが、ちょっと豆知識程度でも知っておいてい
ただければという内容をお話しさせて頂きました。
山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,500(税込)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか。
TEL:0564-55-3320
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